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低額譲渡
消費税法で低額譲渡について定められていますが、自社の役員に対しての譲渡にしか規定がないような気がするのですが、それ以外の場合には消費税の計算に関しては低額譲渡の適用はなく、時価ではなく譲渡価格に対して5%の消費税の計算でよろしいのでしょうか?
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- Richard5
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回答No.1
消費税法には第三者に対する譲渡について、低額譲渡(みなし譲渡)の規定はありません。 (所得税の譲渡所得も同様です) 従って基本的には、第三者への低額譲渡については、譲渡価額が課税標準となります。 しかし、第三者に著しく低い価額で譲渡するにはそれなりの理由があります。 それが交際費の目的であったり、割り戻し的要素、利益供与、宣伝広告の目的であったり するのがほとんどですので、この場合に該当するならば、処理が多少異なります。 対価性があるか否かについても検討を要する問題ですし、原則課税か簡易課税か、 によっても変わってくる可能性があります。 規定がないから何でも譲渡価額の5%で良い、とは言い切れないのです。 もう少し詳細な具体例が欲しいところです。