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(法人税法)低額譲渡された資産の取得価額は?
こんばんは。 法人税法において、固定資産の取得価額は、外部から購入した場合には「購入代価+購入費用等」であると聞きました。それはつまり、支払ったキャッシュを元にして資産計上するということですよね。 しかし、法人同士の取引で、時価より低い額で固定資産を購入した場合には、時価を取得価額とし、取得価額と支出額との差額を受贈益とする、と聞きました。 はて、購入代価=取得価額なのか、時価=取得価額なのか…よくわからなくなってしまってます。詳しい方、ご教示お願いいたします。 根拠条文の番号などもお教えください。
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- puyopuyo37
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