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(法人税法)低額譲渡された資産の取得価額は?
こんばんは。 法人税法において、固定資産の取得価額は、外部から購入した場合には「購入代価+購入費用等」であると聞きました。それはつまり、支払ったキャッシュを元にして資産計上するということですよね。 しかし、法人同士の取引で、時価より低い額で固定資産を購入した場合には、時価を取得価額とし、取得価額と支出額との差額を受贈益とする、と聞きました。 はて、購入代価=取得価額なのか、時価=取得価額なのか…よくわからなくなってしまってます。詳しい方、ご教示お願いいたします。 根拠条文の番号などもお教えください。
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低額譲渡された資産の取得価額は、「その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額」と「当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額」の合計額です。 購入代価か時価のいずれかというときは時価となります。 法人税法施行令第五十四条(減価償却資産の取得価額) -途中略- 六 前各号に規定する方法以外の方法により取得をした減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ その取得の時における当該資産の取得のために通常要する価額 ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額
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- puyopuyo37
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回答No.1
企業会計と税法会計がこんがらがっているのではありませんか? 企業会計上は、購入代価=取得価額 でしょう。 勝手に税務署が否認しているだけで、 否認分と、それ以降の原価償却額の差額については法人税申告書の別表4、別表5-1で調整するのではありませんか? 最近は経理をやっていないので、あやふやな答えですみませんm(_ _)m