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取締役任期を1年にしたときの定款について

当社は非公開会社で、3月決算6月定時株主総会をしています。 定款に (任 期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 2項 増員又は補欠として選任された取締役の任期は、、在任取締役の任期の満了する時まとする。 となっているのですが、任期を(選任後2年以内→選任後1年以内)に短縮した場合、2項は削除しても大丈夫でしょうか? 結局、在任取締役の任期は1年以内の6月の株主総会で終わりになるので、2項が無くても不具合はない気がします。。。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.2

>任期を(選任後2年以内→選任後1年以内)に短縮した場合、2項は削除しても大丈夫でしょうか?  「A、B、Cは、平成22年6月30日付定時株主総会にて取締役に選任されたが、Aが平成23年3月31日に死亡したので、平成23年4月30日付臨時株主総会にてDが取締役に選任された。」という場合、平成23年6月30日付定時株主総会が終結した時点で任期満了退任する取締役は、B、Cとなります。従って、任期をそろえるのであれば、2項は意味のある規定と言うことになります。  もっとも、取締役の場合は、監査役と違って2項のような定款の定めがなくても、Dの任期についてはAの残存任期までとする旨の取締役選任決議をすれば、任期をそろえることはできます。

junbmw735
質問者

お礼

なるほど。 とても分かりやすい回答ありがとうございます。 助かります。

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その他の回答 (1)

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6310)
回答No.1

総会後に、増員する時の役員の任期として、次の株主総会までと決めておく必要なないのでしょうか?

junbmw735
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 感謝です。

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