• ベストアンサー

消費税払わなければいけないんですか?

飲食店経営してましたが今月で閉店しました。 平成23年に開店しその年は売上は1000万以下でした。 平成24年に1000万以上の売上があり、平成26年分の 課税業者に該当しました。 今年も売上が1000万以上ありました。 今年で閉店しても平成26年、27年に消費税を支払わなければ ならないのですか? 支払い義務がある場合、24年度の売上を元に26年にその分の 消費税を支払うのですか? 多分あほな質問だとは思うのですが自分で経理をやっており しかも初めての事ばかりでわかりません(´・_・`) 宜しくお願い致しますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今年で閉店しても平成26年、27年に消費税を支払わなければ… 26年、27年中に店を再開すれば、納税義務が生じます。 たとえ店名などを変更したとしても、同じ業種である限り、消費税を逃れるための一時閉店に過ぎず、事業は継続していると取られるでしょう。 完全に閉店して再開することがなければ、もうまったく関係ありません。 >支払い義務がある場合、24年度の売上を元に26年にその分の消費税を支払うのですか… 違う違う、あくまでも26年の 課税売上 - 課税仕入 に対して 5% (4月以降 8%) です。

tamanegi2320
質問者

お礼

ありがとうございます! 実は又お店をしたいと思っています。 今はまだ夢の段階ですが… 同じ業種ならそういう事にもなるんですね。 知らない事だらけで勉強になります。 久し振りにここを利用させて頂きました。 又ご縁があれば宜しくお願いします。

その他の回答 (3)

  • goozozo
  • ベストアンサー率5% (54/1009)
回答No.4

税金は納めないといけないかと。。

回答No.3

納税義務がありますよ

回答No.2

25年度の売上に対して消費税を計算しますので 26年度以降は消費税の課税対象売上がないわけなので 納税は起こりません。ご安心ください。

tamanegi2320
質問者

お礼

ありがとうございます! そうなんですね。 税務署に聞こうと思ったら今日休みだったので。 ひと安心しました!

関連するQ&A