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解雇について
一旦アルバイトが不正を行った際に、解雇を見送り、様子を見る形で、8ヶ月経ったときに、他のスタッフと揉め事を起こし自己退社したのですが、アルバイトにも有給の義務が発生しますが、この場合も発生させなければならないのでしょうか
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- toka
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回答No.2
退職後に有給休暇を取得することはできません。 従って、退職日と決めた日以前に「この日を有休にします」という申し出がなければなりません。 いったん欠勤扱いにした日を有休とするには、退職日以前でなければなりません。
noname#115048
回答No.1
解雇を見送った際に、戒告などの処分を文章で通達してますか? 契約で有給休暇の権利を双方が文章で放棄する旨を捺印の上で合意してないと、感情的な処罰は無効です。
補足
回答有難う御座います。 補足として質問させて頂きたいのですが、基本会社規定でも退職1ヶ月前に会社へ退職を伝えることになっていますが、突然の退職の場合も有効なのでしょうか?