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自主退社と解雇の違いとは?失業保険や次の就職に与える影響について
- 試用期間半年を向かえ残り1ヶ月で解雇通告を受けました。損害や事故はなく、理由はコミュニケーション不足とのことです。
- 部長からは解雇という形で、課長からは自主退社が良いと言われています。どちらの辞め方が良いかわかりません。
- 「解雇」と「自主退社」の違いについて知識を求めています。また、「会社都合」と「自己都合」も同じ意味合いでしょうか?
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試用期間終了時点においては、一般的に言って、金銭的には解雇のほうが、次の就業には自主退社のほうが、多少なりともメリットがある。これらと会社都合・自己都合とは別個の意味だ。 金銭面でいえば、解雇の場合、解雇無効で争える余地が出てくる。これを見越して、退職金等の名目で金銭を渡し解雇する企業もある。自主退社では、これらがほぼ見込めない。転職面でいえば、解雇よりも自主退社のほうが、積極的な理由づけをしやすくなる。 いわゆる「会社都合」「自己都合」は、失業保険との関連で出てくることばだ。会社が雇用契約を終了させれば会社都合、そうでなければ自己都合だ。 これらは、給付制限期間と関係してくる。会社都合退職のうち労働者に重責のある解雇(通常は懲戒解雇)の場合と、自己都合退職のうち正当な理由のない退職(通常は専ら労働者の都合のみによる退職)の場合には、7日間の待期期間の後にさらに給付制限期間が付されるため、失業保険受給の開始がそれだけ遅くなる。 あなたの場合、解雇でも自主退社(ないし退職勧奨を受けての退社)でも、特定受給資格者に該当するため給付制限期間はないはずだ。心配ならハローワークに問い合わせるといい。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
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- afdmar
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念のためだが、自己都合退職でも特定受給資格者や特定理由離職者に該当すれば、加入期間は6ヶ月で足りる。 ただ、月の途中での入社などで「独特の計算」に当てはめた場合に6ヶ月に満たなくなるおそれがあるのは、そのとおりだ。また、前職での加入期間が通算される場合があるのも、そのとおりだ。
- ura235
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事実を書くべきかと。 ブラック会社は保身の為 解雇を行っても自己都合退社にするよう仕向けます。 解雇が表に出ないと 何度も繰り返します。 再発防止の為にも事実を書くべきです。
- seble
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雇用保険については、加入6月だけだと自己都合退職では1円も出ません。給付制限以前の問題ですので注意。 6ヶ月間ではなく、独特の計算方法によって6つの月が必要なので、半年ギリギリだと会社都合でも出ない場合もあります。きちんと計算しないとはっきりは言えません。 それ以前に加入があれば、また変わってきます。 試用期間半年はやや長すぎるようにも思いますが、逆に、失業給付の対象に成り得るならそれも容認できるでしょう。 解雇であればそれで仕方ありません。再就職については面接官の捉え方次第ですから、不利とも言い切れません。 自己都合であれば、半年しか続かない辛抱のない奴、とも解釈可能です。
- mamoru1220
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>どちらの辞めかたをすれば良いかわかりません。 会社に解雇されたとなると転職先の会社は、質問者様に問題があるとの印象を持ち、徹底的に探られ、採用が難しくなります。 自己都合であれば、転職先の会社へ「○○という仕事が次第にしたくなった」と何とでも取り繕えます。 今の会社を退職するのが確定しているのであれば、確実に自己都合で辞めた方が得策です。 >失業保険の給付、受給期間の差があること 失業保険に関してですが、会社都合であれば、退職後すぐに支給されます。 しかし、自己都合であれば、3か月の待機の後、支給されます。 支給期間に関しては、今回の状況からみて、どの辞め方をしても90日間です。 >「会社都合」「自己都合」というのも同じ意味合いでしょうか? 会社都合は、経営の悪化や倒産によるものです。 自己都合は、文字通り、自分から退職を願い出るものです。