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不動産の譲渡所得について(過去に代金を受け取っている場合)
平成6年に土地(田)の売買契約を交わし、代金の支払い、引渡しも済ませたが、平成21年まで農地法の許可(5条の許可)、所有権移転登記がなかった場合、不動産の譲渡所得は課税されますか?(なお平成6年には未申告)
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文章を見る限りの回答です。 平成6年に、引渡しがあった日(代金受取あり)に申告すべきです。 所得税基本通達36-12にすべてが載っています。 http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/18/tutatu/36-12.htm 平成6年なので、時効(商法10年)により税金が免除という考えもあると思います。 しかし、税務署も登記なき売買は把握できないのが現状だと思います。登記は農地の関係で遅れています。今後、登記する場合に「平成○年○月○日」売買と登記するかによって課税時期が変わってくると考えます。 農地の売買は、売買時に、いくらかを支払って登記後に残金を支払うというのが普通だと思いますが。問題は、売買契約書で引渡しの日をいつに定めているかご確認ください。その売買契約書の内容で課税時期も変わってくるかもしれません。 ご質問にある、平成21年まで農地法の許可(5条の許可)、所有権移転登記がなかった場合課税されるか。答えは、税務署は、登記なき売買は把握できない現状を考えると「課税」をうける事はないと考えますが、売買先が法人で、その法人に税務調査が入った場合は、気付かれる場合があると聞きました。(友人から) 私なら、売買契約書の引渡しの日を近年にし、これから「確定申告」を行う方法を選びます。 参考になれば幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 通達には、「収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日による」とあるので、平成21年に引き渡しがあったものとみなされそうな気がします。 ちなみに、売買契約書上では引渡しの日は定めてないようです。平成6年に事実上の占有の移転があったということです。登記は「平成21年○月○日売買」となります(農地法の許可がないと所有権が移転しないので)。また、売買は個人間のものです。 通達参考になりました。最終税務署に確認してみます。