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不動産の譲渡所得について(過去に代金を受け取っている場合)
平成6年に土地(田)の売買契約を交わし、代金の支払い、引渡しも済ませたが、平成21年まで農地法の許可(5条の許可)、所有権移転登記がなかった場合、不動産の譲渡所得は課税されますか?(なお平成6年には未申告)
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平成6年に土地(田)の売買契約を交わし、代金の支払い、引渡しも済ませたが、平成21年まで農地法の許可(5条の許可)、所有権移転登記がなかった場合、不動産の譲渡所得は課税されますか?(なお平成6年には未申告)
お礼
ご回答ありがとうございました。 通達には、「収入すべき時期は、資産の譲渡の当事者間で行われる当該資産に係る支配の移転の事実(例えば、土地の譲渡の場合における所有権移転登記に必要な書類等の交付)に基づいて判定をした当該資産の引渡しがあった日による」とあるので、平成21年に引き渡しがあったものとみなされそうな気がします。 ちなみに、売買契約書上では引渡しの日は定めてないようです。平成6年に事実上の占有の移転があったということです。登記は「平成21年○月○日売買」となります(農地法の許可がないと所有権が移転しないので)。また、売買は個人間のものです。 通達参考になりました。最終税務署に確認してみます。