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不動産登記の原因日付についてお伺いしたい点がありま

不動産登記の原因日付についてお伺いしたい点があります。 隔地者間の売買契約をを下記の流れででした場合、日付はいつになるのでしょうか? 1.申込の発信:2/1 2.承諾の発信:2/3 3.承諾の到達:2/5 私見では 「原因日付:平成○年2月3日 売買」 だと思います。 また上記事例で農地法の許可が必要な場合、 1-3後に 4.農地法の許可書の発信:2/7 5.農地法の許可書の到達:2/9 であるとすると、私見では 「原因日付:平成○年2月9日 売買」 だと思います。 どうかご教授の程、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.2

前段については、貴見のとおりだと思います。 後段については、「農地法の許可を停止条件とする農地の売買契約後の所有権移転登記の原因日付は、許可書が到達した日であるが、許可書の日付を原因日付として登記の申請がなされた場合も受理される。」(昭35.10.6民甲第2498号、登記研究第190号参照)ということなので、2月7日と2月9日のどちらでもいいようです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

登記原因の日付は、必ずしも、売買契約が成立した日とは限らないと思われます。 売買契約の成立日は、遠隔地であっても、必ず承諾を発信した時点とは限りませんし(民法525条2項)、 売買が成立しても、登記しない約束も考えられます。 また、登記原因は、売買が要件ではないと思います。 即ち、売買が成立しなくても登記は可能です。 従って、登記原因の日付は、登記することを合意した日だと思われます。 これは、農地であっても同様と考えます。