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労基法で訴えることできますか?

労働基準法についてお聞きしたいことがあります。 私の父は調理師をやっているんですが、現在は韓国料理店に勤めてます。 ところが、12時間労働、週6日出勤、月給10万と非常に悪待遇を受けてます。 休憩時間も一応あるみたいですが、仕込みなどに追われて実質休憩がない のと同じです。おまけに経営者(韓国人)からは理不尽な文句も言われます。 今更他に雇ってくれるところが無いので、なんだかんだ10年は勤めてますが、さすがにこの待遇では我慢の限度です。 もしこの現状を労働基準局に訴えたら違反として認められるでしょうか? 違反だった場合は、経営者に罰則はあると思うんですが、 訴えたほうには手当て保障みたいなのはあるのでしょうか? ちなみに労働基準局に相談したい場合は電話すればいいのでしょうか? その辺は全然詳しくないので、教えて頂けたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.3

> 12時間労働、週6日出勤 労基法第32条に定める法定労働時間を超過しているので、別の条文(例えば 労基法第32条の2~第36条)に基づく届出をしていないのであれば、違反しております。 > 月給10万と非常に悪待遇を受けてます。 別の方が書かれているように、最低賃金法に違反していると思われます。 又、上記労働時間から考えて、時間外労働に対する割増賃金を支払っていないと言う事も考えられますね。 > もしこの現状を労働基準局に訴えたら違反として > 認められるでしょうか? 仰っている事が証明されれば、違反として認められます。 > 違反だった場合は、経営者に罰則はあると思うんですが、 例えば、労基法第32条違反に対しては、労基法第119条により「6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金」となります > 訴えたほうには手当て保障みたいなのはあるのでしょうか? 有りません。 不当解雇の撤回・未払い賃金の支払い要求・精神的慰謝料の請求は、当人が民事訴訟を起こして、判決を貰い、相手に請求するだけです。相手に支払い能力がないのであれば、裁判をしただけ時間と労力を損しますね。 > 労働基準局に相談したい場合は電話すればいいのでしょうか? 電話でも構いませんが、出来るだけ当人が証拠を揃えて出向いたほうがいいです。下部組織である労働基準監督署でも構いません。 又、都道府県単位で「労政事務所」という公的機関が御座います。

その他の回答 (3)

  • v008
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回答No.4

時効にかからない範囲で不可給付金を含めて未払い給与の請求が可能です。相手がつぶれない財力があれば勤務実態を証明できる物と 給与明細など証拠をそろえて 弁護士を通じてまたは訴訟にて請求しましょう。 労働基準局は本省なので対応があるかどうか不明ですが 都道府県または各労働基準監督署にて労働相談は行なっていますので そちらで相談できます。 相手に対する指導勧告措置と あなたの受ける利益への保証は別の問題になると思いますが 手当てというのはありません。挙証責任は本人にあると思われます。

回答No.2

この案件は労基署と言うより労働組合のような気がします 前の人も言っていますように、労基署は指導はしてくれます程度でしょう。色々な制度もあって経営者と交渉もしてくれると思いますが、解雇になるのは必至だと思います。 でもその労働形態で今後も働くのがいいのかは私が判断できる事でもないので・・・。 ただ、過労死も免れない状況だと思いますので、早めに居住地でも勤め先の近くでもいいので相談なさるのが賢明ではないかと思います。 労働組合にも同時に相談なさってもいいと思います。 その際「一人でも入れる労働組合」とかで検索をしてみてください。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

質問の内容ですと最低賃金基準(都道府県によって違いますが)を 満たしていないと思われますので労働基準局に指導してもらうことは 可能だと思います。 ただし、指導に対して経営者が素直に応じるかどうかはケースバイケース としかいえません。 「辞めてくれ」といわれるかもしれません。 役所に駆け込む前に、経営者と交渉するのが筋だと思います。 もっと条件の良い店に転職するという方法もあるかと思います。

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