労基法第3条における差別的扱いについて
同一業務、同一勤務時間なのにある特定の人物だけ優位に扱うことは労基法第3条に違反するのでしょうか?
私は都内大手ハイヤー会社で運転手をしております。
給与の基本となる売上について平等でない事実がありますので法律に詳しい方からの
ご意見を頂きたいと思います。
(業務の内容と売上)
業務は毎日6時~21時まで、A銀行へ出向しA銀行所有の車にて役員(固定の人物)の送迎をしております。
この業務による私の売上は45,000円/日です。(3,000円/時間)
尚、この業務は、拘束時間が長いことから私と他1名(以下、A氏という。)の1日置き交互に行ってます。
(平等でない事実)
私の売上は上記のとおり45,000円/日ですがA氏は私と同一業務、時間等の条件が同じであるのに売上は51,000円/日です。
51,000円である原因は実際の拘束時間(6時~21時)の前後1時間、即ち拘束時間を5時~22時と水増ししているからなのです。
実際は勤務していない2時間を水増ししているのです。
この水増しは営業所がA氏だけに容認しており(会社が容認しているかは不明)、同じ業務を行う者として私自身到底納得できません。
(労基法第3条について)
労基法第3条は『使用者は、労働者の国籍、信条又は、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはならない。』とあります。
この件につき営業所を労基法第3条違反にて追及できるでしょうか?
また、A氏を横領、もしくは民事上の不当利得として追求できるでしょうか
補足
>3ヶ月を越える場合は、さらに制限がつくのであって、1ヶ月を越える変形期間でも1日10時間、週 >52時間が上限です。 1ヶ月を超える変形なら適用しないのではないでしょうか。 導入の要件は3カ月超えの場合のはずでいずれにも該当することではないでしょうか。 (1) 48時間を超える週は連続3以下であること (2) 3カ月毎に区分した各期間において、48時間を超える週は週の初日で数えて3以下であること