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労基法からです。
労基法からです。 1年変形労働時間制について 何故、1年変形労働時間制については1日の労働時間の限度は10時間、 1週間の労働時間の制度は52時間とできるのでしょうか。(3ヶ月を超える場合) 恐らく、1年と言う長い期間があるので繁閑差があると思うのですがいかがでしょうか。 それと大きな疑問ですが、隔日勤務タクシー運転手の場合は、1日に16時間勤務が 可能なのに対し、長距離トラック運転手・ハイヤー運転手は不可能なのはなぜでしょうか。 ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答お願い申し上げます。
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わかる範囲で。 1年単位だから、1日10時間、週52時間に制限してるのですが? 3ヶ月を越える場合は、さらに制限がつくのであって、1ヶ月を越える変形期間でも1日10時間、週52時間が上限です。 1ヶ月単位の変形労働時間制なら、変形期間を平均して日8時間、週40時間に収まれば、特定の週(日)の労働時間数は無制限ですが(ただし法定の休憩時間と休日は必要)。 ハイヤーとタクシーを分けてるのかどうなのかわかりませんが、長距離運転手は、1年ではくめませんよ、といってるだけ。1ヶ月単位でやりくりさせてます。他の(夜勤)長時間労働者(看護師など)も同様。
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- kgrjy
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回答No.2
#1です。補足にかかれた >>3ヶ月を越える場合は、さらに制限がつくのであって、1ヶ月を越える変形期間でも1日10時間、週 >>52時間が上限です。 >1ヶ月を超える変形なら適用しないのではないでしょうか。 適用です。 参考URL II2.をどうぞ。
質問者
お礼
ありがとうございます。何となくわかりました。
補足
>3ヶ月を越える場合は、さらに制限がつくのであって、1ヶ月を越える変形期間でも1日10時間、週 >52時間が上限です。 1ヶ月を超える変形なら適用しないのではないでしょうか。 導入の要件は3カ月超えの場合のはずでいずれにも該当することではないでしょうか。 (1) 48時間を超える週は連続3以下であること (2) 3カ月毎に区分した各期間において、48時間を超える週は週の初日で数えて3以下であること