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労基法 第34条 休憩について

最近 私の職場で話題になっている、食事休憩についてお尋ねします。労基法の休憩時間ですが、「労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなけれならない。」とありますが連続45分間・連続一時間なのでしょうか?

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回答No.2

私の勤務先では、8hr労働(6hr超に該当)で10時 と15時に10minずつ、昼に40minで合わせて60min、 残業する場合(8hr超に該当)は終業時刻から15min 休憩することになっています。 どちらも連続ではないのですが、法務や労使関 係については、当然その筋に詳しい人間が違法 脱法にならないようにやっているはずなので、 連続じゃなくても良いんじゃ? ちなみに、労使協定を要件に一斉付与義務は適 用除外できるそうです。

その他の回答 (3)

回答No.4

#1です。 失礼しました。 確かに仰るとおりで、 時間をまとめて取るという意味ではありませんでした。 しかし、この条文の趣旨は、 『精神的・肉体的な疲労の回復をはかり、 労働災害を防止し、ひいては作業能率を高めるため』 ということですので、 あまりにも細切れの休憩時間は、 社会通念上、認められないはずです。         

回答No.3

参考URLの34条をご覧下さい。   「休憩時間は、一斉に与えなければならない。」 と書いてあります。 ただし、労働組合が他の方法でもOKという回答をすれば、 その限りではありません。        

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
kansima
質問者

お礼

一斉とは「みんなで一斉に休憩を取る」との意味あいではないのでしょうか?

回答No.1

その通りです。 まとめて一回で45分か60分の休憩を、 与えなくてはいけません。         

kansima
質問者

お礼

hijyousyudanさんありがとうございます。私もそう思っていましたが、職場ではそうでは、無いと言われるかたが何人かいました。10分6回でもOKとか?労基法を調べても連続と言う文言が書かれていません。法の解釈なので迷っていました。

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