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労基法
17時から21時までの4時間のアルバイト(途中休憩なし)採用を計画 良い方がいたのですが、少々問題があるため考慮中 (1)内定者は8~13時まで5時間、別の事業所で就労中 休憩時間は無いそうですが、途中で、待機時間として45分~1時間 あり、外へコーヒーを飲みに行ったりしているそうです 実質的には休憩と本人も認識されています ただ給与は5時間分支給されているそうです この場合、当社で採用した場合、休憩時間を1時間与えなくてはなら ないのでしょうか? また労基法上休憩は勤務時間途中に与えなくてはならないとあります が、勤務前1時間もしくは勤務後1時間を与えて実際の出勤時間は 勤務直前か勤務終了後すぐに帰ってもオッケーでしょうか? (2)2社合計で9時間労働になるので、当社で1時間分割増賃金を支給 しなくてはいけないのでしょうか? よろしく教授ください
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- tuitui
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回答No.1
すぐ就業につける待機時間は就業してるのと同じとされますからね。賃金も発生しますし休憩時間にも考えられませんよ。今回は休憩も割り増し賃金も必要ありません。使用者も代わってるし、労働者が別の会社とした労働契約は関係ありませんから。
お礼
回答ありがとうございます 休憩に関しては必要なさそうですが、割増賃金に関しては9時間労働の関係上、必要ですね ただ実際は知らなかったってことで、守っていない会社は多そうですが