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残業時間の休憩時間の与え方に付いて

労働基準法に「8時間を越えて労働させる場合は、延長時間内に15分以上の休憩を与えなければならない。」と書いてあったのですが、規定で休憩を19時から取るようにしていて、19時前や19時に業務が終了した場合は15分の休憩は取っていない事に成りますが、この場合違反になるのですか?違反しないように8時間を過ぎた段階で15分休憩させないといけないんでしょうか? 色々調べているのですがイマイチ良く解らないので宜しくお願いします。

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  • naocyan226
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回答No.3

No.2です。補足を拝見しました。 それによりますと、御社の所定労働時間は7時間50分、その間の休憩時間は総計で70分、そして時間外労働があって(勿論労基法36条は問題ないでしょうね)1日の労働時間は8時間を超えることになりますね。 もう一度、労基法34条に戻りますが、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない、で御社の場合は70分与えているのですから、一応これで法はクリアしてるわけです。 しかし、「少なくとも」とあります。この主旨は労働者の健康の確保にあります。従って、出来るだけ作業状況に応じて休憩時間を取るように指導するのが会社としては正道だと思います。その意味で、夜食の準備もされているのですから現状で法違反は無いと判断できます。 また、「本人たちは休むよりその分早く帰りたいと言っています」は気持ちは分かりますが、あくまで健康の確保の主旨を理解して、本人達とよく話し合って、ベターの方法を考えてあげたらいいではないでしょうか。 念のために付け加えますと、休憩時間は全員一斉が要件です。しかし、労使協定によりこの要件には柔軟性がありますから、各人の作業の状況により休憩の取り方を工夫されたらいかがでしょうか。

toto7066
質問者

お礼

ご親切な回答ありがとうございました 私自身まだ勉強不足のようでもう一度勉強しなおしてみます。 又 みんなで話し合って納得できる形にしたいと思います ありがとうございました

その他の回答 (4)

  • kgrjy
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回答No.5

#4です。 追加として、法を上回る休憩時間だからではなく、 労働安全衛生法上、仕事を続けるなら続けるで、 職場の規律として安全確保を理由に秩序だった行動を要求するのは当然のことです。 その面から労使で合意を取り付けてはいかがでしょうか。

toto7066
質問者

お礼

回答ありがとうございました みんなで話し合って納得できるような形を見つけたいと思います

  • kgrjy
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回答No.4

>今回の質問は17時から残業に入った時の休憩時間の取らせ方に付いてでした 調べたわけでないので私見ですが、 法定の1時間の休憩を越えて与える休憩については、法の要件に従わなくても良いと思います。 すなわち、法定の1時間を超えた休憩時間は、労基法34条の反射として ・労働時間の途中(に与えなくて良い) ・一斉(に与えなくて良い) ・自由に利用(させなくて良い、仕事をしたいならさても良い) もちろん、仕事をしていれば当然その分の賃金は 割り増しが付くなら合わせて支払わなければなりません。 早く帰りたいのなら当然のことです。 これは、法定の1時間を越えたから言えることで、 法定内は、上の括弧書きをあてはめることはできません。

  • naocyan226
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回答No.2

質問文のケースなら結果的に違反になります。むしろ、「休憩を19時から取るようにしていて」は休憩を与えなくて済むような規定にしていると、取られる可能性があります。早急に違反を犯さない規定に変える必要がありますね。ちなみに、罰則は「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」です。 御社の所定労働時間が何時から何時までか、業種、36協定の内容とかの諸事項が不明ですので、以下は一般論です。 まず労基法の第三十四条を確認しますと 「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」とあります。 休憩時間は「延長時間内」ではなく「労働時間の途中」に与えなければなりません。8時間を超えると言うことは時間外労働ですから、業務の状況によりますが、予め労働時間については分かっている筈です。 従って、その時間から「労働時間の途中」は何時なのかは分かるはずですから、その時間に設定するのは可能の筈です。 通常は8時間が経過して、これより時間外に入時点で休憩を与えることを指導されるでしょう。

toto7066
質問者

補足

説明が不十分ですみませんでした。当社は製造業[鉄工所]です。業務時間は8時から17時間に10時と昼と15時の3回計70分の休憩時間が有ります。今回の質問は17時から残業に入った時の休憩時間の取らせ方に付いてでした、今は17時から5分、19時から15分に休憩を取らせています。[4時間以上残業する人に弁当を出しているので19時から飲食する為] 仕事の流れ状、自動機械の段取りなどで17時を30分や1時間過ぎてから仕事を上がる人が出てきます。そんな時でも作業を止めさせて休憩を取る様に指導しないといけないのでしょうか。 本人たちは休むよりその分早く帰りたいと言っています。 長々とすみませんがご返答宜しくお願いします。

noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして 今は、交代制の会社が多いので作業員の合意があれば多少の時間のずれは許せます。 くわしくは、労働基準監督署にお聞き下さい。