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職場での休憩時間について

職場での休憩時間について 今週になって、急に、4時間労働で30分の休憩を強制的に取らされるようになりました。 つまり、3時間半の時給分しかお給料が出ません。 人件費削減だそうです。 職場は、全国規模の会社ですが、このルールは、自分の居住地域だけで実施され始めたルールです。 労働基準法では、休憩が足りない場合しか見つからず 要らない休憩を強引に取らされる場合は、法の違反にはならないのでしょうか? 労働基準監督署に問い合わせる前に、ここで質問してみました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

4時間労働を約束(契約)して入社したなら、労働契約違反です。8505tacyuさん(達)の同意が無い限り、強制的には休憩時間にはできません。休憩時間を拒否し、契約通り4時間労働させることを要求できます。4時間働いても3時間半の賃金が支払われなければ30分の賃金不払いになります。なお、労働基準法では6時間以下の労働には休憩は不要とされていることはご承知の通りです。 8505tacyuさん達が納得できるまで4時間労働を要求し続けて欲しいものです。会社は、8505tacyuさん達の納得が得られるよう努力(説明)しなければなりません。そういう努力をしないなら残念ながら「働く価値の無い会社」と言えます。

8505tacyu
質問者

お礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

休憩を取らせないことは違法ですが、 休憩を多く取らせることは労働者との合意があれば問題ありません。 人件費削減が理由ですから休憩無しの3時間30分労働にしてもらったらどうですか?

8505tacyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

原則的には問題ないです。 厳密には、労働条件の(不利益?)変更になりますので、労働者の同意が必要ですが、質問者さんや他の労働者が泣き寝入りする場合は、問題になり得ないです。 > 労働基準監督署に問い合わせる前に、 労基署の立場としては、労働基準法に直接違反するわけではないですので、介入を行うのは難しいケースです。 仮に元の条件に戻せって言ったとして、 > 人件費削減だそうです。 が理由である以上、結果的に余計な経費がかかった、会社が損害を被ったなんて場合に、労基署は責任取ることは出来ないですし。 -- 納得できない旨を相談、上申、改善請求した上で、休憩時間は会社都合の休業相当であるって事で、休業手当として休憩時間の6割分の賃金を請求とかが真っ当な対応では?と思います。 休憩時間は、しっかり休むのが前提です。 差し当たり出来る事として、トラブルの経緯、改善を請求した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、その他勤務時間の記録など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなど使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体のアドバイスを受けた上で、 ・改善を請求 ・改善できないのなら、  -その理由  -いつ、何が、どういう状況になれば改善できるのか?  -会社の経理状況や役員の報酬カットなどの対応状況  などの説明を請求 ・休業手当の支払いを請求 ・未払い賃金での対応として労基署へ行政指導を依頼 ・平行して支払い督促、小額訴訟 とかって流れが良いように思います。

8505tacyu
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございました。

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