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年末調整について

いつも参考にさせて頂いております。 私は事務初心者です。 年末調整について質問があります。 Aさんは今年の一月まで正社員で働いていました。 そして、11月から3ヶ月間の短期のアルバイトという契約で弊社に来ております。 給与は時給制で月にして6万円程度になります。 所得税が発生しない金額なので普通に支払おうとした所、先輩事務員に「ウチで年末調整するの面倒だから、乙欄で所得税を徴収しなさい」と言われました。 知識不足な私には全然分かりません。 どのように支払うのが正しいのでしょうか? ご指導お願い致します!

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  • hinode11
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回答No.1

所得税法第百九十四条第一項には、会社員(アルバイトも)は勤務先に扶養控除等申告書を提出しなければならないと規定されています。会社が提出せよと言おうと言うまいと、提出するのが会社員の法的義務なのです。しかしこの事を知っている人は非常に少ないですね。 ◇普通の親切な会社の場合なら: Aさんに「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙を渡して提出するように指導します。これが提出されたら、毎月の給与に「甲欄」を適用し、年末には年末調整をします。 (所得税法第百九十条 ⇒ 会社は、申告書を提出した社員については年末調整をしなければならない) 提出されなければ、毎月の給与に「乙欄」を適用し、年末調整は行ないません。 ◇不親切な会社の場合なら: Aさんに「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙を渡して提出するように指導するのを避け、Aさんが自発的に提出するかどうか、見守ります。提出された場合のみ、「甲欄」を適用し、年末調整をします。 ※年末調整するときは、Aさんに前職の源泉徴収票を提出するように求めます。ただし、前職に「平成21年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった場合は、その源泉徴収票は使えないので、源泉徴収票を提出するように求めません。 以上、参考にして下さい。

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