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組立設置費の勘定科目は?
事務用机といすを購入し、請求書内訳に、組立設置費なるものが、ありましたが、これは何費として計上するものでしょうか? 事務用机といすを購入した時にかかった費用との事で、消耗品費に入るのでしょうか?
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組立設置費も事務用机といすの取得原価に含めて処理します。(企業会計原則第三・五D、法人税法施行令54条1項) 1個または1式(通常の取引単位)当たりの上記の価額が10万円未満であれば消耗品費として処理できます。
お礼
早速の回答ありがとうございます!! では、10万円未満なので、消耗品費として処理します♪ ありがとうございました♪