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消火器購入時の勘定科目について
今回、消火器102本(約350千円)を更新するのですが、 計上科目について質問がございます。 購入時、貯蔵品計上し使用若しくは処分時に消耗品への勘定振替を するものかと思われるのですが、 社内では消耗品で計上しているようなのです。 貯蔵品勘定にせず、消耗品で計上処理して差支えないのか もし、お解かりの方がいらしたら、ご教授お願い致します。
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いろいろな回答が出ていますが、消火器については、使用うんぬんと言うより、基本的に備え付けておくべきものであり、備え付けた時又は中身の入れ替えをした時点で、事業の用に供したと認められる事とされますので、貯蔵品勘定に振り替える必要もありませんし、固定資産にも該当しませんので、消耗品費等で支出時の損金として計上すべき事となります。 下記の国税庁のサイトをご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houjin/20/05.htm (消火器に関しては理由の4に記述がありますよね)
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- wildcat
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購入時は経費の消耗品で仕訳処理する。決算期末に消費税を除いて棚卸して貯蔵品に振替える。次期期首に開始仕訳で消費税不課税で処理。決算で残った分を貯蔵品に振り替える。 これの繰り返しでいいと思います。
お礼
wildcat 様 ご説明有難うございました。 参考になりました。
消火器は備えておく意味から、消耗品とはかけ離れていて、そうかと云って貯蔵して置くという事にもなりません。何時使用するか判らない機器・器機です。工具器具備品がよいです。 つまり個別管理が必要と思います。
お礼
taisetu 様 早速のご回答有難うございました。 参考になりました。
- zorro
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一つ一つ独立して使用するものです。法で設置も義務付けられています。消耗品でOKです。
お礼
zorro 様 早速のご回答有難うございました。 参考になりました。
お礼
kamehen 様 参考資料ありがとうございました。 消火泡原液タンク用の消火泡原液購入時は貯蔵品で処理されていたので、 同様の処理が必要かと思われたのですが、ご説明を伺えて安心しました。 有難うございました。