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経営者の都合で勤務時間が短くなるので

オープンしたばかりの飲食店で働き始めたのですが、注文がないと早く店をしめるので早く帰らせられてしまいます。 1か月に最低稼ぎたい金額があるので、このような状況では生活ができません。 この場合、辞めたいと言ったら即日に辞めることはできるものでしょうか?それとも最低二週間とかは、辞められないものでしょうか? きちんと働ける状況で辞めたいと思う場合は、1か月前に言うべきと思いますが、1か月も待っていたら生活がますます苦しくなります。 そもそも、店はとても営業できるように整理整頓されていないし、営業許可すらおそらくとれていないと思います。とる気もないとも思います。 我慢して働いてもおそらく店が存続しないと思うので、辞めるまでの時間も勿体ないと思うのですが、すぐに辞めることはできるものでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 28aa5
  • ベストアンサー率30% (65/211)
回答No.1

基本的には1ヶ月前、最低でも一週間前が常識かも知れませんが‥ それ以前でも辞める人は辞めます。 人それぞれに生活が有りますから、待てない状況も有ると思います。 自分が生活出来る道を選択するのが優先でいいと、私は思います。

noname#100541
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 こういう経営者が都合のいいことをしている場合でも、即日に辞めることはできないんですね。 まだオープンして一週間もたっていませんが、頭数だけは二人くらい多いので、私が即日辞めても頭数だけで考えたら、問題ないのですが、経験などを考えると私が一番優遇されているので辞められたら困ると言われるとは思います。なので他のバイトさんも全然シフトに入れていないので、長くは続かないと思います。 とにかく、話をしてみようと思います。

その他の回答 (2)

  • magmagmag
  • ベストアンサー率18% (63/341)
回答No.3

営業許可を管轄するのは「営業所所在地を所轄する保健所」となりますので、管轄所を調べてから保険所に報告にいくのもいいかもしれません。 飲食店の無許可営業は、けっこう罪の重い犯罪で場合によっては6ヶ月以下の懲役もあります こっそりちくるのも手かと・・・ 相談文章から、店長だから偉い何をしてもいいという考え方っぽいので どかんと「(「・ω・)「ガオー」を落としてあげましょう。 冗談はおいといて(無許可営業の重い罪は実話) 本題ですが、一週間前か一ヶ月前に退職意思を表明しましょう。  

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

勤務時間とそういうトラブルの経緯の内容、日時、場所の記録はガッツリ残しておいて下さい。 また、可能ならそういう勤務状況の改善の請求を行い、請求の内容、日時、場所なども記録します。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用してください。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > 注文がないと早く店をしめるので早く帰らせられてしまいます。 労働契約で規定の就業時間が定められているのなら、早く帰らされた分は会社都合の休業として、通常の6割の休業手当を請求出来ます。 労働基準法 | (休業手当) | 第26条 |  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。 > この場合、辞めたいと言ったら即日に辞めることはできるものでしょうか? 憲法で職業選択の自由は保障されています。 日本国憲法 | 第22条 |  何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 退職は可能です。 以降出勤しなければ良いだけですので。 自宅から無理矢理連れ出される、職場から帰してもらえないとかなら、拉致監禁で警察の管轄です。110番通報してください。 ただし、この場合、労働契約の一方的な破棄ということで、店を開けられなかったとかの状況になるのなら、損害賠償請求を受けるとかの可能性はあります。 そういう事を避ける方策として、2週間前に退職の意思表示を行うことで、労働契約は解除されます。 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 |  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

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