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飲食店の営業許可の件で教えてください。

飲食店の営業許可の件で教えてください。 身内の話なのですが…。 既に廃業した飲食店Aの設備を利用して オーナーも店舗名も新しくBというお店を作る計画をしています。 その際には、新しく営業許可を取り直す必要があると思うのですが… そのオーナーとビルの持ち主は 「Aの店の営業許可の期限が過ぎていなので、新しく許可を取る必要はない」 と言って新しく許可申請を出さない気でいます。 (私はこれが間違ってるようにしか思えなくて心配です。) 法律を調べてみたのですが、承継の部分がどうなっているのか分かりません。 Aの店の許可証に書いている名義人と、Bの店のオーナー・管理者は全くの他人です。 ビルの持ち主やBの店のオーナーの言うとおり、許可申請は必要無いのでしょうか? (変更届などで済む問題なのでしょうか?) Bとビルの持ち主の考え方が間違っているなら、説得したいのです。 どなたか、分かりやすく教えていただけないでしょうか。 その際、法に反した場合にいかような罰則があるのかも教えて頂けたら幸いです。 よろしくお願いしますm(_ _)m ちなみに沖縄県です。

みんなの回答

noname#200484
noname#200484
回答No.2

飲食店の設備一式を引き継いで新装開店ですよね?、前の店はどんな飲食店を営んでましたか?(居酒屋とかレストランとか…)その内容によってはオーナーさんとビル管理者が営業免許は変えなくてもいいと言う場合がありますが、もし他の業種に変えるなら万が一の為に保健所(沖縄県なら県庁か管轄の市役所に問い合わせてみてはどうですか?) 罰則としては許可証記載の業種以外の営業をした場合、立ち入り検査で指摘されたヶ所を改善していないと更新が出来ない可能性があります←(これは東京都のケースなので沖縄県はわかりません)、どうしても不安なら行政書士さんとかに相談するのが確実ですね

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

http://www.legalfront.info/innsyoku.html 飲食店を譲り受けた場合の手続 (1)店舗を譲り受けた人が、飲食店営業の許可申請をする時に、 (2)前経営者の廃業届と営業許可証を、同時に提出して下さい。 http://www.ohe-net.com/cafe.html 気をつけなければならないのは、居抜きで借りた場合です。 前も許可をもっていたからそのままで大丈夫、というのはあてになりません。 前の店舗が独自に改装している場合もあるからです。 基準に達していない場合は不許可になり、保健所に指示に従います。 http://fcpddd.web.fc2.com/innsyokutennkyoka.html 飲食店営業許可をもらうには、「食品衛生責任者」が必要です。 以下の資格者が該当者になります。 ・ 調理師 ・ 栄養士 ・ 製菓衛生士 ・ 食品衛生責任者養成講習会修了者