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風営法第2条について

現在、旅館のナイトサロンを風営法第2条の社交飲食店の形で警察に営業許可申請をしている最中です。 オープンに向け準備をしているのですが、申請時間がかかり風俗営業の許可のみ間に合っておりません。 通常の飲食店の許可は取ってあるので、とりあえずは通常の飲食店としての営業は可能なのでしょうか? 質問が簡素で申し訳ないのですが、どなたかお答えお願い致します。

みんなの回答

回答No.2

通常の飲酒店としては営業可能でしょう。 しかし、深夜酒類提供飲食店なら都道府県公安委員会(警察)への届け出が必要です。 それに、従業員が接待や遊興をしないと言っても事実上は区別が難しく、風営無許可営業を疑われないでしょうか。 警察に相談してみてください。

回答No.1

食品衛生責任者講習は受講済みですか?!。 保健所の食品営業許可と食品衛生責任者講習受講済証が有れば、通常の飲食店営業は可能。 尚、看板等に気お付けて下さい。

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