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死亡保険金について
父は一人暮らしで、年金や収入もなく、生活保護を受けておりました。 私は結婚し別に暮らしておりましたが、遠方でもあり、援助等が出来るほどの生活に余裕もありませんでした。 そんな父が、先日亡くなりました。 葬儀等は親族で済ませましたが、父の部屋を整理していますと、生命保険の証書が出てきました。 保険会社に確認すると、解約等はされておらず、有効だとのことです。 契約者・被保険者は父で、受取人が私になっており、生活保護を受ける前に満期になっていたようで、相続税の対象のようですが、額が小さいので非課税とのことです。 生活保護を受ける場合、解約出来る保険等は解約が必要と伺っておりますが、父がこの保険を知っていたのか、忘れていたのかは、今となっては分かりません。 この死亡保険金は全額保護費返還の対象になるのでしょうか。 それとも私が受け取っても問題ないのでしょうか。
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- deluxebom
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回答No.2
生活保護開始時においての第29条調査漏れですね。 通常、主だった金融機関、生命保険会社に調査を行うのですが 漏れる場合も多々あります。 生活保護法第63条により、返還対象となると思われますが ただ役所も、もう終わった事として有耶無耶にしたいのが 本音です。 事務処理も面倒ですし。 後は質問者様の気持ち次第です。
noname#108428
回答No.1
貴殿の父が暮らしていた自治体に問い合わせましょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。 deluxebomさんのお礼にも書きましたとおりです。
お礼
ありがとうございます。 役所の方へ連絡しましたが、担当の方も困惑しておりました。 deluxebomさんの仰るように、やはり面倒なようです。 一番大きいのは、解約時の金額が確定出来ないことだそうです。 正確な解約時の金額を出さないと役所としても請求が出来ないということと、それらを金融機関等に調査を依頼することも可能だそうですが、それは生活保護の申請時や受給期間中のみで、死亡したり、生活保護でなくなっている場合、現行法では調査を行えないそうです。 担当の方は改めて連絡しますとのことでしたが、ちょっと困っておられた様子でした。