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簡易保険の名義?について
15年前に加入した郵便局の簡易保険がもうすぐ満期を迎えます。 証書を見ると、 契約者:母 被保険者:子(私) となっています。 解約した後、そのお金を、私の住宅ローンの返済に利用しようと思っていますが(もちろん母は了承済み)、この保険は誰のものなのでしょうか? 母のものである場合、私が解約金を使用すると、贈与税の対象になるのではないかと思い質問しています。 ここ数年(加入当時は違った)、例えば保険金の受け取りなどの手続きをする際「本人でないとダメ」と言われて、母でなく私が手続きをしています。 「本人」=「私」ということはこの保険は私のものと考えていいのでしょうか? それともやはり契約者である母のものなのでしょうか?
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税法と簡易保険法とは、定めている内容が違う、考え方が違うということをまず、知っておいてください。 簡易保険法では、誰が保険金を受け取るのか、というようなことを定めていますが、受け取った保険金にどのような税金がかかるのか触れていません。 税金を決めるのは、税法だからです。 一方、税法では、誰が保険金を受け取る権利があるのか、というようなことは一切触れられていませんが、受け取った保険金にどのような税金がかかるのか、とうことを定めています。 つまり…… 今の保険(満期があるということは、養老保険?)が誰のモノであるのか、税金では関係ありません。 保険料を払っていたのは誰で、保険金を受け取るのは誰か、と言うことです。 満期保険金の場合、保険料を払っていたのは母親様で、受け取るのは母親様というのが普通です。 もしも、受取人がお子様(質問者様)ならば、受け取った時点で、贈与税の対象となります。 母親様が受け取った保険金を質問者様に渡した場合も、贈与したことになります。 一方、病気などの入院保険金(給付金)は、被保険者が受け取るのが原則です。 これは、非課税です。 本人でなければダメというのは、「被保険者本人」のことだと思います。 ということで、ご質問にお答えします…… (Q)この保険は誰のものなのでしょうか? (A)保険は、契約者のものです。つまり、御母堂様のものです。 なぜなら、解約・継続する権利を持っているのは、御母堂様だからです。 (Q)母のものである場合、私が解約金を使用すると、贈与税の対象になるのではないかと思い質問しています。 (A)その通りです。贈与税の対象となります。 (Q)「本人」=「私」ということはこの保険は私のものと考えていいのでしょうか? それともやはり契約者である母のものなのでしょうか? (A)上記に説明したとおりです。 入院保険金は、原則として被保険者のものです。 入院保険金についての本人とは、被保険者のことです。 保険契約は、契約者のモノです。だから、契約者と言います。 ご参考になれば、幸いです。
お礼
では満期返戻金を私がもらうと贈与税がかかるのですね・・ たいへん勉強になりました。 ありがとうございました。