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生命保険の名義変更
私が学生の時に祖母が契約していた保険(被保険者は私で、受取人は祖母)を、会社で団体保険として取り扱うために、名義変更をして私が契約・支払を引き継ごうと思っています。10年満期で満期時に生存給付金が出るタイプです。そこで、税金の取り扱いに関して気になった事がありましたので、ご教授をお願い致します。 1.名義変更は贈与税等の課税対象になるのでしょうか? 2.死亡保険金受取人は祖母から父などに変更した方がよいのでしょうか? よろしくお願い致します。
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遅くなりましたが、#2の追加です。 契約者を変更した場合、その時点では贈与税の問題は発生しませんが、満期保険金又は死亡保険金を受け取ったときに、贈与税が発生し、期保険金又は死亡保険金で扱いが違います。 ご質問の場合、旧契約者(祖母)・新契約者(本人)・死亡保険金受取人(父)とします。 いずれの場合も、祖母と本人の保険料負担割合を計算します。 1.満期保険金を受け取ったとき。 満期保険金を上記の保険料負担割合で按分し、本人が保険料を負担した部分については所得税の一時所得となり、祖母が負担した部分については、祖母からの贈与となり贈与税が課税されます。 2.死亡保険金を受け取ったとき。 満期保険金を上記の保険料負担割合で按分し、本人が保険料を負担した部分については、死亡保険金受取人(父)の相続財産となり、相続税が課税されます。 祖母が負担した部分については、祖母から死亡保険金受取人(父)への贈与となり贈与税が課税されます。 上記の1・2のいずれの場合も、贈与税については、他からの贈与も含めて年間110万円までは非課税となります。
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- Bokkemon
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受取人の変更しかしたことがないので、定かではありませんが・・・ 保険金は、基本的に「遺贈」の扱いになるものと思います。保険金の受取人が契約者本人である場合は、契約者の死亡により相続財産に組み入れられます。そして、被保険者死亡によって遺贈または相続が開始されます。 その際、相続財産に組み入れられる場合を除き、生命保険金だけで分離課税されたと思います。ということは、積立金累計額+運用益配当金の運用名義を変えたときに課税すると、二重課税になってしまうものと思います。 既払いの保険料による積立金累計額+運用益配当金は、解約すれば契約者に戻りますが、通常は中途解約すると元本割れを起こしますから、課税標準額が定まりにくいのではないでしょうか。(保険会社の運用次第で将来の返戻金が増減します。) #2の方の調査結果を私も知りたいです。
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詳細なご説明ありがとうございました。 名義変更しても解約するつもりは無いのですが・・・ ただ、満期までそう長くないので、祖母の払込分に贈与税を課税されるとかなり痛いです。
#1の追加です。 1.済みませんが、調べますので少し時間を下さい。 2.被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となり、配偶者も居ない場合は父母が法定相続人として全部相続します。 従って、独身で、親を受取人に指定している場合も非課税金額の対象となります。
お礼
受取人は祖母から父に変更していたほうが万一の時に税金を少なく出来るという事ですね。ありがとうございます。 引き続きよろしくお願い致します。
1.契約者が生存中に、契約者変更をしても、その時点での贈与税等の課税対象には成りません。 2.死亡保険金の受取人は、誰でも相続税の対象になりますが、相続権者の場合は生命保険金の非課税金額の対象となり、相続権者以外の場合は生命保険金の非課税金額の対象となりません、したがって、配偶者やお子さんがいる場合はその方にした方が有利ですが、独身の場合は通常は父母を受取人とします。 参考urlをご覧ください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考URLを見ましたが、以下の事が気になりました。 1.契約者変更時点では課税対象にはならないものの、いずれ(満期生存給付金受取時に)は祖母が払い込んだ保険料分に関して贈与税がかかるという事でしょうか? 2.独身の時に私が死亡した場合、父を受取人に指定していても非課税金額の対象とはならないのでしょうか? よろしくお願い致します。
お礼
詳細なご説明ありがとうございます。 祖母支払保険料分が贈与にはなるものの、年間110万円までは非課税という事ですね。 私の保険の場合、保険料は年間十数万程度なので、結果として非課税となり贈与税を払う必要はなさそうです。 安心しました。 本当にありがとうございました。