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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険の保険金で据え置きした場合の課税)

生命保険の保険金の据え置きによる課税について

このQ&Aのポイント
  • 生命保険の保険金を据え置いた場合、どのように課税されるのでしょうか?
  • 質問内容は、課税の対象となる所得の種類と年度についての情報が欲しいというものです。
  • 生命保険の保険金と据え置き利息に対する課税について、詳しく教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k63366336
  • ベストアンサー率38% (104/272)
回答No.2

素人の爺です。(あくまで素人です参考程度にしてください) 通常の流れ (1)満期日2001年1月31日以前 配当金があり満期日前の年度で、満期前に配当金が引き出せれば、通常は配当金は実質非課税です。 (2)2001年1月31日の満期日になると、満期金(配当金込み)がその年度の一時所得になります。 1500万-1000万=500万が利益金・・・500万-50万の2分の1=225万が一時所得(課税金額)になります。 据置にして満期金を受け取らなくても、保険金は支払われたことになり2001年には確定申告が必要です。 (3)10年据置2012年1月に据置期間終了・・・1600万-1500万=100万の利益金は今度は雑所得になり(2012年度の雑所得)やはり確定申告が必要です。 あくまで素人の理解範囲です。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございしまた。

BABA4912
質問者

補足

ありがとうございます。 2001年度も、そのあとも税金は支払っていません。 今回の分は本来は2001年度に請求するべきものです。 督促状などもきていません。 下記参照しました 税金の課税請求権の時効は3年ということです。 http://zeirishi.tk/general/510.html 据置期間に対する利子の課税は別として 保険金の一時所得分に課税するべき時期からは10年も経過しています。 すると時効からも7年経過してしまっているのでしょうか ? 

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険の場合、利息だけを別計算することはありません。 保険料負担者=受取人ならば、一括で受け取れば、 一時所得となり、分割で受け取るならば、雑所得です。 つまり、100万円の利息が付いて、合計1600万円になるなら、 1600万円に対して、一時所得の所得税がかかります。 1500万円は一時所得で確定申告、 利息の100万円は20%の分離課税…… ということはありません。 課税の対象になるのは、実際に受け取った時の年度です。 2012年1月31日に受け取ったのならば、 2012年の所得となり、来年の確定申告で、申告することになります。

BABA4912
質問者

お礼

ありがとうございます。

BABA4912
質問者

補足

ありがとうございます。 しかし、ネットを検索していたところ http://www.nissay.co.jp/faq/zei/zei/004.html が見つかりました。要約すると 一時所得の収入時期は実際に保険金をお受取りいただいた日ではなく、満期日です。 満期保険金を据置くことによって保険金を受取らなくても、満期日の属する年度の所得として課税されます。 となります。詳しくはリンク先もご確認頂くと幸いです。 何かの間違いでしょうか ちなみに私は満期日の年度末の所得には課税されていないと思います。