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年末調整(扶養者が減った場合の計算)
年末調整の計算をしていたのですが、不慣れなためよく分かりませんでした。 年内に扶養者が増えた場合の説明はあるのですが、減ったときはどうしたらいいのでしょうか? 配偶者、子、同居老親(同居特別障害者)の3人が扶養者だったのですが、今年同居老親が亡くなりました。 この場合、控除額の早見表で2人の所の金額を記入すれば正解でしょうか? また、年の途中で減った場合でも今年1年はじめから居ないものとして計算しているのでしょうか?? これまでが控除額が多く、税金がかかっていなかったものが、この計算だと年末調整で急に何万円も徴収する事になるので、計算が本当に合っているのか不安になってしまいました…。 おわかりになる方、どうかご教授お願いします。
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#1さんが紹介されたリンク(タックスアンサー)には配偶者控除だけに関するものですね。 私もタックスアンサーを調べてみましたが、扶養親族(同居特別障害者のことも含む)については書かれていませんね。(国税庁の不備だと思いますが。) 法律(所得税法)の条文を引用しますね。 所得税法 第八十五条の3 前三条(※)の場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第八十三条の二第一項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。 (※:配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除のことです。) というわけで、扶養親族についても#1さんのご回答どおりです。
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- chikarakun
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>今年同居老親が亡くなりました。 扶養親族の年内死亡のあったときは死亡時点での現況での扶養控除としますので、所得要件に外れない限り、扶養控除や障害者控除を減らす必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm#q1 他の場合は年末時点の現況判断です。
お礼
ご意見ありがとうございました。 慣れない用語も多く、理解するのに時間がかかってしまいましたが、なんとか解決いたしました。 違っていた時には訂正する方向で上司に話しました(^ー^; 12月の慌ただしい時期にご親切にお答え下さってありがとうございましたm(_ _)m
お礼
ご意見ありがとうございました。 いろいろ勉強になりました。 滅多にない事例だったので、すごく不安になりましたが、なんとか解決いたしました。 もし違っていたら訂正する方向で上司に話しました(^ー^; 慌ただしい時期にご親切にお答え下さってありがとうございましたm(_ _)m