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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一括返済すると住宅ローン期間が10年間を下回る?!)

住宅ローン一括返済で10年以下の期間に!?

このQ&Aのポイント
  • 住宅ローンの一括返済を検討している場合、返済期間が10年以下になる可能性があります。しかし、その場合は住宅ローンの減税対象外となり、「脱税」とみなされる可能性があります。
  • 住宅ローン減税の特別控除は通常、ローン期間が10年以上の場合に適用されます。したがって、ローンの返済期間が10年以下になる一括返済は、減税の対象外となります。
  • 一方で、国税庁のウェブサイトによれば、繰上げ返済などによって返済期間が10年以上の割賦償還に該当しなくなった場合、その年以降は住宅ローン減税の特別控除の対象外となります。したがって、該当しなくなる年以前は減税の対象となる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

お答えします。 住宅取得控除(税額控除)は当初住宅を購入した年分の税制により、以降受けられる年度に差異が生じます。 ○質問者様の場合 【案1】は既に、平成15年12月に適用開始年分が始まり、実質税額控除年分として、 平成16年1月から~税務署から郵送にて9年分の「年末調整用」住宅取得控除証明書の手続きを、会社で実地されています。 どういうことかと申しますと、 平成15年12月に住宅に入居(登記簿謄本)税務署に提出分 初年度は確定申告しなければなりませんから、平成16年1月借り入れ部分に対して、適用される期間(9年間)の税額控除が可能となりました。 そして最後の年分が、昨年(平成24年12月の年末調整)で終了したわけです。 ここで、何故勘違いしてしまったのかと言いますと。 (1)つなぎ融資を利用した後、H16年1月から適用を受けていますので、本来であれば10年間受けられるべき控除が、残高証明書の発行が住宅を購入した翌年度、にまたがったために、勘違いを起こされています。 適用期限は、住宅を購入してから10年です。 かつ、返済期間が10年以上です。 平成15年12月中に、債務残高(金融機関の借り入れ残高)が確定していれば、10年間請けられたのです。 しかし、平成16年1月に年を越えてしまったために、その年分、いわゆる平成16年分から9年間この住宅取得控除の適用を受けたことになります。 ですから。 _____________________________ 間違い 【案1】10年間は返済期間を設けるべき 一般的には「住宅借入金等特別控除は『10年以上のローン』という 条件があります」となっていますので、H16年1月→H25年12月 とい うのが最低条件となりますでしょうか? _____________________________ 正解 【案1】 一般的には「住宅借入金等特別控除は『10年以上のローン』という 条件があります」となっていますので、 平成15年分は、適用されず(10年間のうち最初の年分は非該当になっています。) 年末に住宅を、新築または増改築すると登記簿上は12月取得かも知れませんが、 借り入れ残高が発生していないために、最初の年分を受けられていないのです。 ○H15年12月(非該当) ○H16年1月→H24年12月 (該当年分)=年末調整の9年分となります。 ______________________________  ということから、既にすべての年分の住宅取得控除の適用を受けていますので、今後繰り上げ償還しても、一切差し支えないという結論になります。 いわゆる【案2】のことです。 【案(1)】を勘違いされてます。 【案(2)】も【案(1)】も条文をよくお読みになれば、整合性があります。 おわかりいただけましたか? 平成15年分から10年間適用を受けていれば、このような勘違いは起きなかったと推察されます。 【結論】 一括返済すると住宅ローン期間が10年間を下回りません。 【答】既に(非該当)1年(該当)9年で10年経過しているからです。

ssoeda
質問者

お礼

ありがとうございました。 こちらをベストアンサーとして、登録させていただきます。

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
  • ベストアンサー率44% (458/1028)
回答No.4

即一括返済で問題ありません。 質問分で引用されている国税庁のページにあるとおり、 以後については適用されませんが、 以前については何もないので、遡って控除が取り消されることはありません。 これは基本的に年末時点の現況で判断するので、 年末時点でローン始期より10年以上で償還する状態であればOKと言うことです。 ちなみに今回は関係ありませんが、 借り換えの場合は借り換え時点から10年の償還期間が必要です。

ssoeda
質問者

お礼

ご回答いただきまして、大変ありがとうございました!

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.3

住宅借入金等特別控除は10年以上のローンが条件ですが、繰上返済により借り入れ当初より10年未満となった場合、その年分から控除が受けられないだけす(銀行が残高証明書を送ってこなくなるかと)。それ以前分には関係なく、その年ごとの控除だと思ってください。 また、残高証明書にも普通は最終支払日か返済が○年○ヶ月と記載されているので、これで対象外と分るため控除されないことになり脱税にもなりません(10年未満になった年に申請したとして)。

ssoeda
質問者

お礼

ご回答いただきまして、大変ありがとうございました!

回答No.2

追録 「該当しなくなった年以前」については控除対象と考えていいでしょうか。」 (考えて良いです) 即、一括返済可能と考えることは可能でしょうか (可能です) 問題ありません。 償還期間が10年未満になった場合とは←この意味は 10年適用を受ける年分があるにも、かかわらず、繰上げ返済により償還期間が10年未満になってしまった場合のことを意味します。 質問者さまの場合、既に10年の適用が終了しましたので、その後の償還債務残高に対して税額控除の適用をうけることができません。 ゆえに、その後の残高の一括繰り上げ償還をしても、なんら影響はありません。ご心配なく

ssoeda
質問者

お礼

elegant様 大変ありがとうございました! よく分かりました。

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