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譲渡損失の繰越控除とは?アドバイスを求める専業主婦の疑問
- 投資信託で150万円の譲渡損失を出した専業主婦が、繰越控除についてアドバイスを求めています。
- 「繰越控除」のメリットや必要な手続き、年金や健康保険料への影響について知りたいとのことです。
- アドバイスの中には夫名義での申告に関する情報もほしいそうです。
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ANo.3です。 今になって気がついたのですがご主人が給与所得者なのかどうかは分からないですね。 会社勤めでない場合でも回答は特に変わりません。 「国民年金」と「国民健康保険」になりますからお住まいの市区町村役場で相談して下さい。 ※「年金」についてはお近くの年金事務所でも構いません。 『日本年金機構>全国の窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html ※この時期は税務署などいろいろな場所で無料相談窓口が設けられていますが、込み入った相談は時期をずらして税務署をお尋ねになったほうが良いと思います。(税務署が厳しいのは脱税者に対してですから気軽に相談してみてください。) 『税についての相談窓口』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm
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長いですがよろしければご覧ください。 >「繰越控除」を受けるメリットは、来年度以降3年間、利益が出た場合に、源泉徴収分に対し控除があるという理解で正しいでしょうか? 「源泉徴収分」というのが「源泉徴収で支払った税金」ということであれば違います。 もっと単純に150万円分を今年以降の利益(譲渡益)から差し引ける(相殺できる)ということです。 税金はその差し引いた額にかかってきますので、譲渡益150万円までは無税になるということです。 >「繰越控除」を受けるためには、どのような手続きが必要でしょうか? 毎年の「確定申告」です。 なお、「確定申告」とはその年(申告時の前年)の所得金額を「確定」させて、その所得金額から収めるべき所得税額(国税)を「確定」させるための「自己申告制度」のことです。 特例で特定口座で「源泉徴収あり」を選択した場合は生じた利益の多寡にかかわらず「原則申告不要」となっています。(利益の多い者にとっては一種の優遇税制です。) >「繰越控除」を受けた場合、来年度以降、利益が出た場合、どのような手続き(確定申告?)をすればいいのでしょうか? やはり損益通算のための「確定申告」です。 源泉徴収された税金があれば戻ってきます。 >年金・健康保険料・扶養控除に影響 >具体的にはどういうことでしょうか? 主に「収入(所得)が少ないことによる優遇がなくなる」ことです。 もちろん所得が少ないままなら申告しても影響はありません。 つまり、「主婦のパートが夫の税金控除や社会保険の扶養に及ぼす影響」と同じようなものです。(※「同じ」ではありません。) >上記のような影響がでるのは、夫名義で申告した場合でしょうか?(夫名義で申告できるのでしょうか?) 証券会社の「口座名義人」以外は繰り越しのための申告はできません。(ちなみに、口座の名義貸しは違法です。) 妻が「税制上の控除対象配偶者」および「社会保険の被扶養者」でいられるかどうかということならもちろん妻が申告した場合です。 >試算方法などがあれば、教えてください。 ○夫の所得税・住民税にかかる「配偶者控除」の条件は数字できっちり決まっています。 ・ポイントは妻が【その年に得た】収入(所得)の額です。つまり「繰越損失」と【相殺する前】の金額で判定します。 ・年間所得が「38万円を超えると」配偶者控除がなくなります。 ※なお、「配偶者控除」がなくなった場合でも所得金額に応じて「配偶者特別控除」というものがあります。 『配偶者控除 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ○夫の「社会保険(厚生年金)」の扶養範囲についてはまた別の考え方になります。 たとえ年間所得が38万円を超えていても(あるいは給与収入などとの合計が130万円を超えていても)「譲渡所得」は「恒常的な収入」に含まれないので扶養の判定には影響しません。 『第3号被保険者』 http://www.re-mine.net/3go.html 『社会保険 被扶養者の認定』 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/hihuyousha.htm#1 >(2)「収入」とは、給与、年金、配当、利子、事業、不動産、雇用保険等の所得で、恒常的に受ける所得をいう。 ※上記サイトの記載事項の正誤までは保証できませんのでご了承下さい。 ○夫の「社会保険(健康保険)」の扶養範囲についてはその「健康保険組合」の規定によります。 大体は年金と同じだと思いますが全ての組合が一律ではありませんので確認は必要です。 ○会社独自の扶養「手当」などがある場合は、それぞれの会社の規定によるものなので一般論はありません。 会社に確認が必要です。 ---------------- まとめると、 ○「妻本人の株の税金」については繰越損失分と今後の譲渡益を合算して(相殺して)節税が可能。 ただし、相殺前の譲渡益が38万円を超える場合に「確定申告」をすると「控除対象配偶者」からは外れます。 ※ちなみに、確定申告の情報はそのまま市役所などの自治体へ情報が送られるので改めて「住民税」の申告をする必要はありません。 ○夫の「社会保険(厚生年金)」の扶養範囲については気にする必要はありません。 ただし、夫の「社会保険(健康保険)」の扶養については念のため確認推奨。 ○扶養「手当」も確認推奨です。 ※もっともパート収入と同程度の所得ならそんなに気にすることはないとは思いますが、確認しておくに越したことはないです。 ------------ ここまででお分かりいただけたと思いますが、確定申告するなら年間の利益が38万円を超えてくるあたりから注意が必要ということです。 いろいろ考えるのが面倒なら、とりあえず今年は損失の申告をしておいて、来年以降は年間の利益次第で「確定申告しない」という選択もありということです。 ※口座自体を「源泉徴収なし」にしてしまわないように注意してください。確定申告は「源泉徴収済み」でも問題なく行えます。 ※「源泉徴収」の変更は年最初の譲渡(決済)までに1回だけ可能です。 『2 特定口座内における源泉徴収の選択』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm >源泉徴収を選択する場合は、その年の最初の譲渡の時までに、金融商品取引業者等に対して、「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出する必要があります。 >また、その選択は、年単位であることから、年の途中で源泉徴収を行わないように変更することはできません。(※年の途中でも最初の譲渡の前なら可能です。念のため。) ------------ ちなみに、「源泉徴収」なら証券会社が国税も地方税も代わりに納税してくれてそれですべて完結します。 所得額を「確定」する申告が不要なので、配偶者控除や社会保険の扶養などを気にする必要もありません。(前述のとおり株式投資に対する優遇税制です。) もちろん「源泉徴収」もデメリットはあります。 ・(今回のポイントである)年をまたいだ損益の通算ができない。 ・確定申告すれば受けられる38万円の基礎控除がない。 などです。 なお、今のところの「予定」では、 ・平成25年分までは株の譲渡益の税金は10% ・平成26年分からは20%です。 『株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm 概算ですが、今後150万円利益が出た場合、大体30万円くらいを上限に節税できるわけです。 来年の申告までに配偶者控除などとの損得を考えてご判断ください。 (参考) 『上場株式等譲渡損失の繰越控除 : カブドットコム証券』 http://kabu.com/investment/syoukenzeisei/chapter6.asp 『第2回 特定口座の「源泉徴収あり口座」で想定外の「増税」回避!』 http://www.monexuniv.co.jp/service/mailmagazine/backnumber/tax/2008/2_7.html
お礼
ご回答くださり、ありがとうございました。 また、お礼が遅くなり、申し訳ありません。 とても詳細なご説明、本当にありがとうございました。 ご説明のおかげで不明な点がはっきりしました。 ありがとうございました。
補足
体調を崩し、まだ確定申告できていない状態です。 また、特定口座2つを持っており、それぞれに損失がある場合について、またわからなくなってしまいましたので、別途質問を上げさせていただこうと思っています。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
口座名義人本人が売買した場合は、その本人の所得です(世帯で通算するのは世帯の都合に過ぎず、自らの資金で運用するのが基本原則)。 従いまして、貴方が運用した結果は貴方が受ける事になります(名義人以外の口座で売買する事は借名口座と云い証券取引法違反行為です)。 この前提で、昨年の損失は今年の確定申告の「損失申告用」(別冊の附属書類扱い)を提出し「毎年継続して損失申告用を提出した場合に限り」最大3年を限度に繰り越す事が可能です(源泉徴収ありの場合株式配当金からも相殺可能)。源泉徴収の有り無しは1年間に何度でも変更可能(有りで購入した分は有りで処理、無しで購入した分は無しで処理が原則です。詳しくは証券会社に問い合わせ下さい)。だから一部の黒字を源泉徴収無しで処理すればそれが申告分離となります。 申告分離でも申告する以上は年収にカウントされ、配偶者控除等に影響します(給与所得控除後の額と申告分離の申告額を合算して判定が原則)。合計38万以上になれば配偶者控除は飛びます。 社保の130万ラインは本来源泉徴収済みも含むのが建前ですが、実際には源泉徴収済みは申告しなければ判らないのが実情。きちんと今年の売買は切り分けて「全て申告」は回避しましょう。
お礼
ご回答くださり、ありがとうございました。 また、お礼が遅くなり、申し訳ありません。 特に名義について、よくわかりました。 ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>質問1) 「繰越控除」を受けるメリットは、来年度以降3年間、利益が出た場合に、源泉徴収分に対し控除があるという理解で正しいでしょうか? いいえ。 「譲渡所得(益)」から、損失分を控除できるということです。 繰越損失が10万円の場合で、10万円の儲けだった場合通損して所得が0ということです。 >質問2) 「繰越控除」を受けるためには、どのような手続きが必要でしょうか? 確定申告します。 >質問3) 「繰越控除」を受けた場合、来年度以降、利益が出た場合、どのような手続き(確定申告?)をすればいいのでしょうか? そのとおりです。 確定申告します。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/14.pdf >質問4) 私のような専業主婦の場合、年金・健康保険料・扶養控除に影響するということもあるようですが、具体的にはどういうことでしょうか? たとえば、譲渡益が50万円あったとします。 でも、損失の繰越が50万円あれば、譲渡所得は0円となり課税されません。 ただし、扶養の所得は、繰越控除をする前の所得50万円が基準になります。 なので、貴方の所得が38万円を超えるため、ご主人の税金上の扶養にはなれないということになります。 健康保険や年金は、ご主人の社会保険の扶養なら関係ありません。 国保だと貴方の所得を控除前の所得で見られる場合もあります。 国民年金は関係ありません。 ただ、減免を受けている場合だと影響が出るかもしれません。 >上記のような影響がでるのは、夫名義で申告した場合でしょうか? (夫名義で申告できるのでしょうか?) 貴方が申告した場合です。 それは、だれの投資信託でしょうか。 貴方名義の投資信託を、ご主人が確定申告することはできません。
お礼
ご回答くださり、ありがとうございました。 また、お礼が遅くなり、申し訳ありません。 簡潔明瞭な説明、助かりました。 ありがとうございました。
お礼
詳しいご回答の後も気にしてくださっており、ありがたく思いました。 ありがとうございました。