• 締切済み

相続について二つの質問です。

母方の祖父が高齢で、認知症をわずらっており、親族でそろそろ真面目に相続の話を始めてます。財産は800万の現金と800万の不動産です。相続人は母と母の姉です。 話し合いの中で母の姉が自分に何かあったらいろいろ面倒なので。現金800万のうち定期預金の500万円分は母名義に変えてほしいと言ってきました。 実は両親と母の姉夫婦は事情があって仲が悪く、いきなりこんな話を持ちかけてきたので、何か策略があるのではないかと疑ってます。祖父は認知症にかかってるため、名義変更に承諾をできる意思能力がないため、やるとしたら勝手にやる形になるあたりに何かあるのではないかと思いますが、この行為は法律上何か意味をもつでしょうか? 質問の二つ目は祖父の介護に関することです。介護は一手に両親が引き受けており、母の姉夫婦は何らの関与もしませんでした。しかしここに二つ特別な事情があります。 一つは祖父は母の姉夫婦の夫の方とかなり険悪で口もろくにきかないありさまだったので、実際上母の姉夫婦が介護するのは不可能だった。二つ目は祖父には不動産収入があった関係上自身の介護に関するお金は祖父自らが出していた。 つまり両親は時間を多分に掛けたが、お金は掛けていないので財産的な変動はないと言っていいでしょう。ただ姉夫婦に扶養義務違反があったという感じは否めません。これで遺産の額が同じというのは不公平な気がします。この点遺産相続の際に斟酌することはできないでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

違法行為の贈与でも、登記したら、贈与税は課税されます。 一応、登記は真正な物として課税されます。

santwarse
質問者

お礼

回答ありがとうございます。まず違法行為の贈与とならないことに注意していきたいと思います。

noname#121701
noname#121701
回答No.5

返信ありがとうございました。 不動産が複数あるということは相続税が発生する可能性大ですね。 質問には不動産としか書いてないので居住用のみと考えていました。 複数となると考え方が全く異なります。 そうなると私の今まで書いてきた文書全て撤回です。 相続税が発生しないならば持久戦、裁判も致し方ないのですが、相続税が発生するなら法定期限内に遺産分割協議を成立させて相続税の申告となります。 遺産分割協議未了で法定持分で税務申告でも構いませんが、遺産分割が長期になるのは目に見えてます。 やはり法定期限内に分割協議を成立させることを目標とした方がいいです。 まずは税理士さんに現在での相続税を計算してもらってください。 場合によっては土地を売却して相続税を支払うということにもなります。 その場合どの土地を売るかということが姉妹間であらかじめ相談しておかないと相続税の納付がうまく行きません。 相続税の納付は延納もありますが一括納付で考えた方がいいです。 相続税が相続財産の預金の範囲で納まれば問題ないのですが、不動産の売却によらねばならないとすると準備は充分にしておかなくてはいけません。 売値は業界用語ですが業者買いの安値となるでしょうから不動産業者との打ち合わせが必要です。 売却土地の決定と同時に遺産分割の話し合いを既に始めておかないと間に合いません。 姉妹間だけでは無理なら弁護士を入れて何度か協議するようになるかもしれません。 弁護士は片方の代理人になるもので双方の代理人になることは出来ません。 ですから弁護士に依頼するというより仲介に入ってもらうのですが、そうしたことを受けてくれる弁護士がいるかはなはだ疑問です。 紹介があれば受けてくれるでしょう。 姉妹が信頼出来るどの方に仲介してもらえると助かるのですが、いずれにしても第三者をたて感情的にならずに協議をすすめることがポイントになります。 弁護士に限らず税理士でも司法書士でもいいです。 姉妹が信頼出来る人を見つけることです。 まずあなた自身が税理士と司法書士に相談して実務の相続についてしっかりと知識を入れてください。 不動産の3文字で全く回答が異なりました。 ネットの利用はさけてください。

santwarse
質問者

お礼

回答ありがとうございます。相続税の事が絡んでくるととても素人では対応できないということですね。早め早めに専門家に相談してこじれないようにしたいと思います。やはり互いの仲の悪さを考えると間に誰かに入ってもらわないとうまくいかないような気がします。

  • NKNtooh
  • ベストアンサー率65% (42/64)
回答No.4

え~、質問文から重度の認知症と仮定して話を進めさせてもらいます。 まず始めに知っておいて貰いたいのは、 あなたの祖父の意思を無視して、親族が勝手に生前に財産分与をすることはできません。 そこで、一つ目の回答。 祖父の意思が確認できない以上、当然に贈与とみなされる事はありません。 違法行為になります。 「その財産移転は無効だ、そのほかの財産も私の物だ」という民事裁判になった場合、 非常に心証の悪い行為と捉えられ、あなた側の証言が信用されなくなってしまいます。 二つ目、もしや相続財産の維持の点に気を揉んでいるのでしょうか? あなたの両親が介護してくれたおかげで、 あなたの祖父は介護保険以外の24時間介護の費用を出さずにすんでいるのです。 事務管理費含め、遠慮なく寄与分を主張できます。

santwarse
質問者

補足

回答ありがとうございます。つまりこれはあまり考えたくないことなんですが、母の姉は違法行為をやらせようとしたという事になるのでしょうか? 加えて介護に関しての考え方は大変参考になりました。このような考え方もありですね。相手方に主張してみようと思います。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

返信ありがとうございます。 常々思うのですが、このサイトの回答者は裁判経験なく条文で答えいる気がいたします。 弁護士の方が読まれたら怒るでしょうが、素直な感想として弁護士の対応に苛つきます。 このサイトで弁護士への苦情が多々寄せられてますが、皆さん弁護士への理解がなさすぎます。 裁判になり相手方の滅茶苦茶な文書に驚きます。 勝つために手段は選ばないのですからこじつけそしてでたらめもかなりあります。 それを狭い法律だけで判断する裁判所自体に怒りと疑問を持ちます。 法律は血も涙もありません。 一般社会での取引は私人間ですので民法が基準となり、結果の利益に税金が課税されますので、取引と税金との費用効果を考えますが、裁判所は民法だけの世界ですので、判決によりどれだけ課税されるは関係ありません。 裁判所でなくても私人間の法律行為、登記の名義変更が民法上正しくとも取引原因に税務署が疑義を持てば贈与税を課税します。 鳩山さんのお母さんの行為が贈与と認定されそうなのはいい例です。 このようにネットだけで案件を法律的に捉えると思わぬ落とし穴に入ります。 それを一つの例として精神的苦痛と書きました。 実務上最も大事なのは、不動産に誰が住んでいるかです。 この占有状態が最も大切です。 あなたが単独名義にしたいなら占有の事実を積み重ねていくのが一番強いのです。 現地も見ず、家族構成も分からず、それぞれの家族の歴史と背景も分からずに質問回答ですので実務上誤った回答があることを認識してこのサイトを利用してください。 このサイトは問題点の発見として位置づけ正解を求めないことです。 あなたのお母様のお姉様から質問がくればお母様に不利な回答をいたします。 法律が正しいのでなく、自分の主張の武器に法律を使うのです。 扶養義務が法律にあっても判例がどうなっているのかが重要です。 くどくど書きましたが、ネットに依存することなく沢山の専門家の意見を聞いてください。 沢山の経験談を聞いてください。 専門家と一緒に酒を飲めば世の中の実体が見えてきます。

santwarse
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。不動産は現在名義は祖父となっていますが、間取りの一部を他の方に賃借しております。このような物件がいくつかあり、それが最初に書いた祖父の介護費となった不動産収入です。これをどういう処理にしていくかはまたおいおい考えていきたいと思います。 私個人としては仲が悪いとはいえ親族間の事ですので、最悪でも調停で済めばいいと思っていますが、どうにもならなければ弁護士にじかに相談して、意見を聞くのも致し方ないかと思っております。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

遺産分割と介護、皆さん同じ訴えをいたします。 そして寄与分に大きな期待を持ってます。 もう既に遺言が出来ない状態ですので、相続の開始があったら法律の定める2分の1づつの割合がベースとなっての話し合いです。 納得いかないでしょうが致し方のないことです。 質問の中に銀行預金の名義変更これはやめてください。 ですが死亡時にはすぐにお通夜の費用は現金で払わなくてはいけません。 ですので当座200万円程度の現金は必要となると思います。 それも姉妹で話し合いオープンで会計処理してください。 不動産に誰が住んでいるのか書かれていないため分かりませんが、ここの名義変更で何かありそうですね。 お母様のお姉様の人柄が分からないので何とも言えませんが、最終的に2分の1づつの共有名義と腹を決め説いた方がいいです。 弁護士に依頼して戦うか、すんな共有名義にするかはお姉さんの出方次第です。 お母様が住まわれて共有名義になっても住む以上何ら支障はありません。 時が来て不動産売却で処理するしかありません。 共有状態のままあなたへの相続は宿題を残すようなものですので、お母様の代で解決してもらうしかありません。 僅かな質問文から読み取れる範囲で経験則からお答えいたしましたが、人それぞれ歴史と背景が違いますので一般論です。 当人が認知症ですので何もせず、静かに相続を待ってください。 追記します。 扶養義務違反という言葉が書かれてありますが、姉妹間に法律を持ち込み何年も争うか話し合いで共有にするかは大きな違いがあります。 ネットでは、遺産分割協議の話し合い、協議不調のため調停と簡単に書かれているため、ルビコンの川を渡るのになんの意識も持ちません。 姉妹親戚の中に法律手段を持ち込んだ後の精神的苦痛はネットでは書かれていません。 裁判で戦うというのは強靱な精神力とお金が必要です。 裁判で勝つというのは実利でなく意地の世界です。 扶養義務違反、意地を貫きとうすか実利をとるかで判断してください。

santwarse
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やはり銀行預金の名義変更はやめた方がいいということですね。実は名義変更の話を持ちかけられた際、母は後見人の話は何もされてません。そして母の姉の夫は法律に疎い人間ではないはずです。残念ですが話を疑ってかかる姿勢で行くしかないかと思いました。 不動産の名義については何とか共有ではなく単独所有の形にできるように頑張ります。 最後に裁判に関してですが、精神的苦痛の件頭に入れておきます。ここは私自らとしても裁判にはなってほしくないので、説得してみることにします。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

相続でもめる前に、家庭裁判所で『後見開始の審判』の手続きをすれば良いと思います。成年後見人になるまでは、勝手に財産を処分できません。 なお、姉妹の法定相続はそれぞれ1/2です。生前に介護したから上乗せとかは微妙なところで、基本的には取り分の差は無いと考えた方がいいでしょうね。 <民法> (後見開始の審判) 第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 (成年被後見人及び成年後見人) 第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

santwarse
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。まだ成年後見人の手続きをとっていないのですが、成年後見人の手続きを取らないまま名義変更をすると法律的に不味いということで間違いないでしょうか?ずばり何かの罪に該当してしまうでしょうか?

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