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所得税法56条にて

税理という法学雑誌を読んでいて、 所得税法56条の規定で、「同一の生計であるということだけで、親族に支払う対価の経費性を一切認めないことが女性の自立を妨げている」と書かれていました。 ですが、親族に対する経費性を認めないならば普通は自立しようとする 女性が増えるのではないでしょうか? たとえば、夫婦でラーメン屋を開いている個人商店があったとして女性に いくら給与を払ってもそれが経費として認められないならば鼻から夫婦で 事業をしようという人はいないのではないでしょうか? この税理に書かれていることの真意を教えていただきたいです。

みんなの回答

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.3

所得税法56条は原則の例外、 原則の例外の例外が存在する、 で調整。 国税には異議を唱える人たちが、 地方税法にはなぜ主張しないのでしょう。 地方税法は世帯課税になっていますが、

rinnshan
質問者

お礼

なるほど、所得税法56条は地方税法の 論点にもつながってくるのですね。 回答ありがとうございました。

noname#135013
noname#135013
回答No.2

所法56条は、恣意的な親族間の取引による租税回避を規制するものですが、個人の正規の労働の対価を認めず世帯を課税の一単位ととらえているところが、法の下の平等、両性の平等、財産権などに違反しているとの声も多く聞かれるところです。 とりわけ、今の日本の状況下においても、夫=事業主 妻(嫁)=従事者とするパターンがいまだに主流とおもわれるので、特に女性側からの問題提起がされるケースが多くなるんでしょうね、今回の主張も全国女性税理士連盟会長からのものでしたし。 直接、真意を教えてには回答しておりませんが、法56の問題点ということでネットいろいろご覧いただければ、それぞれの主張の深部も見えるのではないかと思います。 ちなみに、私はご質問者の、経費性を認めないほうが自立促進する、夫婦で起業するのがいなくなるとの意見には両方とも否です。(あくまで私見です) なお、この税理の記述の基になっているのは次の税制改正要望書だと思われます。省かれた部分がこちらでは読めます。 平成20年4月全国女性税理士連盟税制改正要望書 事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例(所得税法56条)の廃止を要望する http://74.125.153.132/search?q=cache:6Gu5eKqUwMkJ:www.jozeiren.com/yobo/20080412pa01.html+%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A5%B3%E6%80%A7%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB%E9%80%A3%E7%9B%9F%E3%80%80%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E6%B3%95%EF%BC%95%EF%BC%96%E6%9D%A1&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp

rinnshan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ネットでいろいろと読んでいたのですが、いまいち 自立を阻害する理由がわかりませんでした。 その辺は、私の大学の教授に伺いたいと思います。

回答No.1

制定後60年近くたち、本来個人単位課税である所得税法に世帯単位 課税を取り込んだ条文で、制定時の立法趣旨と現代の情勢がそぐわなく なってきた事が問題視されています。 良い論文があります。 下記URLご参照

参考URL:
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-4/saitou.pdf
rinnshan
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 その論文を拝見させていただいたのですが、 なぜ、女性の自立を阻害することになるかは よくわかりませんでした。 私の、大学の教授に伺いたいと思っています。

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