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所得税法 第56条について
お世話になります。 「所得税法第56条」は個人事業主間に限っていることでしょうか? 片方が会社なら適用されないでしょうか? どうか宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「当該事業から」「親族が」「対価の支払を受ける場合」の規定ですから、片方が会社または個人事業、片方が個人であることを想定しています。
お世話になります。 「所得税法第56条」は個人事業主間に限っていることでしょうか? 片方が会社なら適用されないでしょうか? どうか宜しくお願いします。
「当該事業から」「親族が」「対価の支払を受ける場合」の規定ですから、片方が会社または個人事業、片方が個人であることを想定しています。
お礼
的確なご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。