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所得税法 第56条について

お世話になります。 「所得税法第56条」は個人事業主間に限っていることでしょうか? 片方が会社なら適用されないでしょうか? どうか宜しくお願いします。

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  • toka
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回答No.1

「当該事業から」「親族が」「対価の支払を受ける場合」の規定ですから、片方が会社または個人事業、片方が個人であることを想定しています。

matu11
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。