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所得税法について

公共事業で移転対象となり立木等を移植しなくてはならず その移植補償金をもらったのですが 私はその木を伐採処分し、補償金を浮かしたのですが その浮いたお金は一時所得になるそうで、特例適用はないみたいなのですが 一時所得の税率は公共事業用と一般と同じなのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

一時所得は、次のように計算します。 収入金額-収入を得るために支出した費用-特別控除額(50万円)=一時所得の金額 一時所得×2分の1が課税対象です。 なお、一時所得は他の所得などと合算して、各種控除額を控除した課税所得に、所得税率を掛けて税額が決ります。 所得税率に公共事業用と一般用等の区別は無く一律です。

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