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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税法121条一項ただし書き)
所得税法121条一項ただし書きと確定申告の関係について
このQ&Aのポイント
- 所得税法121条(確定所得申告を要しない場合)一項ただし書きで、同法施行令262条(給与以外の所得が小額であっても確定申告書の提出を要する場合)が定められ、例外となっています。
- 給与所得以外の収入が20万円未満の場合は確定申告は不要ですが、会社の役員がその会社に貸付している貸付金の利息に関しては確定申告が必要となります。
- ただし、貸付金利息が5,000円以下の場合には確定申告義務はありませんが、具体的な根拠としては文書で公式な情報が見つかりませんでした。質問者と同様に、根拠条文等を確認する必要があると考えます。
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質問者が選んだベストアンサー
5,000円というと以下のURLですが、これは会社から役員/使用人への貸付です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2606.htm 利息の計算については以下のURLの36-49。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/04.htm 役員から会社への貸付は金額に関わらず雑所得になります。
お礼
早速、回答いただきありがとうございます。 「5,000円」という金額が、どこから出てるのかが不明でしたが「4.7%の利率と貸し付けている利率との差額分の利息の金額が1年間で5,000円以下である場合」は現物給与としなくてよい、という基本通達から、出てる可能性がありますね。 「役員から会社への貸付は金額に関わらず雑所得」で私もいいと思うのです。 感謝です。