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確定申告しなかったら?
私は現在育児休暇中で、復職するまで主人の扶養になるよう手続きをしてもらっています。 休暇中ですが、6月にボ-ナスが20万ほど振り込まれていました。(昨年の12月が産後休暇でしたので、そこにかかる分) そのことを主人には伝えていないんです。へそくりにしようと思って、ボ-ナスは出ないと言ってあって… この場合、申告?しなかったら、どういうことが起きますか?
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質問者が選んだベストアンサー
申告しないと →どうもなりません。 理由 年間20万円の給与は(ボーナスも給与です)給与所得控除額以下なので税金がかかりません(非課税という用語を使われてるかたがいますが、違います。非課税という観念でなく、給与所得控除額以下の収入なので課税される額がないというだけです。非課税という用語の意味を取り違えてる方の意見は危険です)。 源泉所得税は徴収されてませんか? 年末近くなると源泉徴収票が手元に届くはずです。 源泉所得税が徴収されてなければ、そのままでご質問者様ができることはほぼありません。 源泉徴収されてる税金があるなら、確定申告することで還付される可能性があります。 但し、確定申告する→還付金の通知がくる→それを旦那がみる→賞与を貰ったことがばれる→へそくりがばれる、、、 ということを懸念されるなら、源泉徴収された税金の還付をあきらめれば良いだけの話です。
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- pawawapu
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所得税は引かれていないかもしれませんよ。 明細が残っていればすぐ分かるのですが。 源泉徴収票もらって、あっ引かれてないという可能性も。 それはともかく、ご主人に報告するのは良いことだと思います。 仲良くね。
- ma-fuji
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>申告?しなかったら、どういうことが起きますか? 別に何も起きませんよ。 会社から役所に「給与支払報告書」が提出され、役所は貴方の収入を把握しています。 20万円なら所得税も住民税もかかりませんし、税務署や役所から通知などくることもありえません。 なので、申告しないと前の年に準じた住民税を課税されるということもありえません。 ただ、そのボーナスから所得税が引かれていたなら、確定申告しないとその分の所得税は戻ってきません。 その場合は、申告した後貴方あてに税務署から還付金の通知のハガキが届きます。
お礼
この場で六名の皆様にお礼を書かせていただきます。 ご丁寧な解答をくださったおかげで、大変よくわかりました。 明細をもう一度見てみたら、24万ほど振り込まれていました。 ということは…所得税等ひかれていますね(・・;) 主人に内緒にしようと思いましたが、毎年確定申告は主人の仕事ですので、実は…と今さらですが伝えることにします。 ありがとうございました!
- pawawapu
- ベストアンサー率54% (46/84)
#4の回答にあるように、損得でいうと、申告した方が得の可能性もありますね。慣れている人間にとっては何でもないんですが、そうでもない人には敷居が高いですけど。 ちなみに、確定申告したからといって、ご主人にばれる可能性は低いです。 その時期(1月に入ってすぐ申告できます。)になって、バタバタ挙動不審な行動をしなければ・・・
- coco1701
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前提として今年(1/1から12/31)の収入が6月のボーナスの20万だけの場合 ・6月のボーナスから所得税が引かれていた場合、その分は全額還付可能ですが、あきらめるのなら確定申告は不要です その分の還付を望むなら、確定申告をして下さい(この場合市役所にも書類は届きますから住民税の申告も同時に行った事になります) (所得税が引かれていない場合は、特に確定申告をする必要はなし) ・住民税は、年末調整・確定申告をされない場合 5月頃に前年の収入について、市より問い合せが来ますから、その際に申告をする様になります(#2さんの回答の収入以外に収入がないのかの問い合せ) その申告を行わない場合、前年に準じた住民税になる可能性もありますので注意が必要です(本来は住民税は0円ですが、住民税を課税される可能性がある)(#1さんの回答の様に処理される) (その様な郵便物が届くのが困るのなら、または住民税を確定したいなら 確定申告の時期に住民税の申告だけも出来るので、市役所で住民税の申告をしておけば、その様な書類も届きませんし、収入が確定するので住民税も0円として掛からない様に出来ます)
- pawawapu
- ベストアンサー率54% (46/84)
#2 debukuroさんの回答の通りかと思います。心配ご無用です。 ちなみに、20万円の所得でも会社から市役所に通知はするはずです。 非課税の範囲内だと思いますので、だからどう、という事もないですが。
- debukuro
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今年の収入がその20万円だけだったら所得が非課税範囲内なので申告は不要です へそくりにすればいいです
昨年度と同等か、幾らか増加した収入があるものと仮定され、それに見合った税金が課税されるだけです。 一度でも、年末調整や確定申告された方は、1月1日現在お住まいになってる管轄税務署より、申告が無ければ以上のような処置が講じられます。
お礼
わかりました。 年末の源泉徴収票を待ちます。 専門家の方のご丁寧な回答ありがとうございました。