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平成20年度年末調整の給与所得税について教えてください
- 平成20年度年末調整による給与所得税の計算方法が気になります。給与総支給額と社会保険料等控除額から源泉徴収税額を算出するのですが、結婚祝金が含まれた通常よりも多い月を基準にして、例年の3倍以上の給与所得税が控除されています。年末調整によってこの給与所得税は戻ってくる可能性があるのでしょうか?知識がなくて申し訳ありませんが、教えていただけると助かります。
- 平成20年度年末調整における給与所得税の計算方法がわからないので教えてください。給与総支給額と社会保険料等控除額から源泉徴収税額を算出するのですが、結婚祝金が含まれた通常よりも多い月を基準にして、例年の3倍以上の給与所得税が控除されています。年末調整によってこの給与所得税は戻ってくることはありますか?知識がなくて申し訳ありませんが、教えていただけると嬉しいです。
- 平成20年度年末調整について教えてください。給与所得税の計算方法について気になっています。給与総支給額と社会保険料等控除額から源泉徴収税額を算出するのですが、結婚祝金が含まれた通常よりも多い月を基準にして、例年の3倍以上の給与所得税が控除されています。年末調整によってこの給与所得税は戻ってくる可能性はありますか?知識がなくて恥ずかしいですが、教えていただけると助かります。
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こんにちは。 まず,簡単に給与や賞与からの所得税の源泉徴収(天引き)の仕組みについて,書いて見たいと思います。 ◇「給与所得者の扶養控除等申請書」 ・お勤めの方は,毎年,勤務先に「給与所得者の扶養控除等申請書」を提出されます。 この書類は,給与等を支払う際に勤務先が所得税の源泉徴収額(天引き額)を決めるための書類です。 ・具体的には所得税法で定められているのですが,「給与所得の源泉徴収税額表」というものがあり,書類を提出された場合はこの表の「甲欄」,提出されなかった場合は「乙欄」を適用して,毎月の所得税の源泉徴収がされます。 ・ご主人は,提出されているものと思われますので「甲欄」が適用されているものと思われますが,「甲欄」は扶養親族が増えるほど源泉徴収税額が安くなります。つまり,毎月の天引き額が低くなるわけです。 ・給与所得の源泉徴収税額表等 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm ◇年末調整 ・所得税の源泉徴収は,所得税の仮払いですので,最終的な年間の所得税は年末調整時にとりあえず確定します。 とりあえずと言いますのは,医療費控除の申告を税務署にされる方もおられますから,その場合はさらに所得税額が減額になるからです。 ・つまり,年末調整とは,年間の支払額に対する所得税を計算し,毎月にすでに源泉徴収した所得税の額と比較して,徴収しすぎていれば「還付」,不足していれば「追徴」する手続きと考えていただくと分かりやすいと思います。 ・ちなみに,多くの方は,毎月の源泉徴収額が多いと思われますので,「還付」を受けられる方が多いと思います。 ----------------- 以上から, >「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」により、この【給与所得税】の計算式は充分納得したのですが、やはり「結婚祝金」が含まれた通常より倍近く多い月を基準にされて、例年の3倍以上【給与所得税】を控除されてしまい、驚いています。 ・上記のとおり,源泉徴収額はあくまでも所得税の仮払いですので,年末調整で最終的に税額が決まります。 >年末調整により、この【給与所得税】戻ってくることはありますでしょうか? ・saya_himeさんのご主人の年収やどのような所得税に関する控除に該当するのかが分かりませんので,保証はできないのですが,大抵の方は年末調整の結果還付がされることが多いです。 ・とくに,年の途中で,結婚された場合(共稼ぎの場合はだめですが…)やお子さんができた場合は,配偶者控除や扶養控除などが新たに受けられますし,毎月の源泉徴収税額が結果的に多すぎたことになりますから,例年より多くの「還付」がされるものと思います。 ちなみに,年末近くにお勤めでない方と結婚されたり,お子さんが生まれると,結構な金額が「還付」されます。 補足が必要でしたらどうぞ♪
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- yonumogi
- ベストアンサー率12% (14/111)
>例年の3倍以上【給与所得税】を控除されてしまい、驚いています。 4月給与=300,002円 5月給与=627,124 627,124-270,000-300,002=57,122 給与が増額されているのに例年と比較するあたりがユニークです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 質問する際にはじめにお伝えしましたように 「結婚祝金」が加算された為、一時的に給与が増えました。 前月給与を算定基準にするところに驚きました。 結婚祝金の申請時期を見誤りました。。。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>年末調整により、この【給与所得税】戻ってくることはありますでしょうか? そもそもそういう考え方は不適切です。 毎月、あるいはボーナス時に引かれる所得税はあくまで仮払いです。 で、年末調整では一年分(1/1から12/31)を全部合計して、所得税を計算します。そももそ所得税はそのようにしないと計算できません。 なので、全部合計した金額により、所得税を算出し、そして事前に仮払いしていた源泉徴収税の合計額と比較して、仮払いが多ければ還付、少なければ追徴となります。 つまりこの引かれた金額が戻るか戻らないかという考え方は出来ないのです。
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 やはり「仮払い」であると考えて宜しいのですね(*^-^*) 当方の考えとしましては、 賞与に対する源泉徴収税額の算定率を前月所得により 算定されてしまった為、扶養家族も増えたのに、 例年より3倍以上天引きされてしまった状況に驚いております。 (具体的に「いつもの」4月給与をお伝えしたのは 「(いつもは)どれくらいもらっているのか」をお伝えして、 私のケースは年末調整で還付があるのか追徴となるのか ご判断頂きやすいかな?と考えた為です) 残業・その他手当て等のないお勤めですので、 4月給与×12ヶ月+夏季賞与×2回で 総支給額5,111,146円となるかと思われます。 ご回答ありがとうございました。
お礼
非常にわかりやすく、丁寧なご回答ありがとうございます。 > 源泉徴収額はあくまでも所得税の仮払いですので,年末調整で最終的に税額が決まります。 ということを経験者の方よりお聞きすることができ、安心しました。 本当にありがとうございました。