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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整に関わる事務処理について。)

年末調整に関する事務処理についての質問

このQ&Aのポイント
  • 今年初めて一人で年末調整をすることになり、わからないことがある。設立時から働く従業員の源泉徴収票の中途就職欄には何も記載しなくてもよいか疑問。
  • 給与所得等支給状況内訳書の給与所得欄に役員を含めるか疑問。役員は法人役員の各人別内訳に記載するのか。
  • 従業員の所得税を超過控除し、翌月の給与に超過控除額をプラスした。その際、徴収税額は実際の控除額か相殺した額か疑問。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

1.「中途」というのは、1月~12月までの間の中途ですので、設立時から働いていたとしても、就職日を記載すべきものです。 それと、従業員で、今年1月から、ご質問者様の会社に就職されるまでの間に、別で働いていた所がある場合は、その分の源泉徴収票を提出してもらって下さい。 合算して年末調整する事となります。 2.役員の内訳欄はありますが、金額としては役員分も含めて記載して下さい。 3.間違って所得税を超過して控除しただけですので、それは所得税の課税対象とはなりません。 その分は考慮せず、当月分について当たり前に計算した上で、その分を支給額にプラス、という事になります。 (その代わり、もちろん年末調整の際は、源泉徴収税額は、その返金した分はマイナスしなければなりません。)

noname#202478
質問者

お礼

kamehenさん、ご回答ありがとうございます。 すごくよくわかりました。 特に超過控除額については、考えれば考えるほどこんがらがってきていたので、kamehenさんのおかげでクリアになってうれしいです! ありがとうございました。

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