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年末調整で間違ってしまった場合。

質問です。 年末調整の時に寡婦に該当する社員に寡婦控除を行っていなかった場合はその後どのように処理をすればよいのでしょうか? 還付金と住民税の金額が変わってしまうと思うのですが。 しかも既に住民税の納付はしてしまっています ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>確定申告をしていれば自分の責任で還付請求は1年間、会社で年末調整をした場合は還付請求が5年間分可能という事ですね。 →そう言うです。ただ、 「自分の責任」というところは私は何とも判断できません。 「会社で年末調整をした場合は」ではなく「会社で年末調整をしただけの人で、確定申告をしていない場合は」です。 >本人に還付申告をしてもらう場合には確定申告の受付期間に税務署で行ってもらえばよいのでしょうか? →過年度分の申告は受付期間はありません。いつでも受け付けてくれます。 但し、平成16年分の提出期限は平成22年3月15日までです。 >その際、住民税の差額も還付してもらえるのでしょうか? →所得税は申告書を提出して1ヶ月後位に振り込まれます。  市役所はその確定申告の提出を受けて、住民税も修正され、  その差額を還付する為の「市税還付金のお知らせ」が本人に届きます。

minimini63
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とても勉強になりとても助かりました。

その他の回答 (3)

回答No.3

No.2です。 >平成20年より以前のものは修正可能なのでしょうか? ↓ 国税庁のサイトよりそのまま抜粋です Q4 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。 A 還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。したがって、これまでに申告をしていなかった場合、平成16年分までさかのぼって申告することができます。 ※本人自身が確定申告をしていなければ、遡って還付請求できます。    すでに本人が確定申告を出していれば、平成19年分以前は還付できません。  しかし、それは本人が自分で所得を確定させたということで、(こじ付け?ではありますが)会社の責任は少し逃れられそうな気が・・・。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm
minimini63
質問者

補足

ご丁寧な回答&参考URLの添付ありがとうございました。 確定申告をしていれば自分の責任で還付請求は1年間、会社で年末調整をした場合は還付請求が5年間分可能という事ですね。 度々の質問で申し訳ないのですが、本人に還付申告をしてもらう場合には確定申告の受付期間に税務署で行ってもらえばよいのでしょうか? その際、住民税の差額も還付してもらえるのでしょうか?

回答No.2

平成20年の年末調整が間違っていたのを、今、気が付いた場合。 →本人に説明して平成20年の確定申告をしてもらう。  それにより、住民税も自動で再計算(減額)してもらえる。 平成21年の年末調整が間違っていたのを、今、気が付いた場合。 →再年調して、修正額を還付してあげればいい。  住民税は関係ありません。

minimini63
質問者

お礼

ありがとうございました。 過去の年末調整に誤りがあった場合は本人に確定申告をやり直してもらうしかないんですね。

minimini63
質問者

補足

補足で質問です。 平成20年より以前のものは修正可能なのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>該当する社員に寡婦控除を行っていなかった場合はその後どのように処理をすればよいの… 本人に確定申告をさせる。 >しかも既に住民税の納付はしてしまっています… 住民税は翌年課税ですから、今年支払う分に関係ありません。

minimini63
質問者

お礼

ありがとうございました。

minimini63
質問者

補足

補足で質問です。 平成20年より以前のものは修正可能なのでしょうか?

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