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入院時の有給休暇の取り扱いについて
有給休暇と私傷病休暇の住み分けについて 勤務規定に私傷病休暇の取り扱いについて、『有給休暇を全て取得しないと取得できない』という記載が無い場合には、有給休暇を幾日か残したままで私傷病休暇を取得申請することは可能でしょうか? ・復職したときのために残しておきたい ・健康保険上の傷病手当金の給付実績を早く作っておきたい、、 会社が病気による自己都合退職を強要してきたときのため 一般的には有給休暇を使い切ってから私傷病休暇になるのでしょうが 上記の理由によって有給を年度持ち越し可能分だけ残しておきたいと 思います。
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noname#100169
回答No.2
就業規則には、殆どご質問のような内容は想定以外ですから記載されていないのが殆どです。このような場合、常識で判断されますから、付与する立場の会社側有利の判断がなされます。有休を消化した後、私傷病休暇の取得になります。 冷たい御答えになりますが、傷病については個人の健康管理下にあり、会社にその責任はないという見解がありますから、貴方の言い分は認められない公算が大であります。 治療が長引くような場合、『会社が病気による自己都合退職を強要してきたときのため』も、予想しなくてはなりません。 早く快癒される事です。
- wakko777
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回答No.1
会社の規定によって異なりますので、なんとも言えません。 ちなみにうちの会社は、有給をすべて使い切らないと病気休暇の申請はできません。
質問者
お礼
ありがとうございました。 有給を全て使い切らないと病気休暇の申請はできないというのは就業規則にもうたわれているんでしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。 私傷病休暇は全ての有給休暇取得後、というのが常識ということですか。やはり認められないものなんですね。