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職場内窃盗~本人の自白を基に安全な弁済を受ける方法
先日,パート従業員として勤務していた飲食店の事務室にて職場内窃盗に遭いました。会社側による防犯カメラの映像解析で,怪しい映像は見つかったものの,決定的証拠を得ることのないまま,パート従業員の18歳の女性が犯行を自白しました。そして,彼女は12月中旬のある日までに盗んだ金額を全額弁済することを約束しました。私も彼女に弁済意思がある限り,刑事告訴は行わない方針を本人に伝えています。 しかし,今回の犯行の自供と弁済の約束は,口頭によるもので書面には一切記録を残していません。そのため,下手に二人で会って,何の書類を交わすこともなく私が彼女から金銭を受け取った場合,恐喝などのあらぬ疑いをかけられかねません。彼女は職場でも問題児扱いをされるような人間で,後から何を言い出すかわからないような女です。 このような場合,私があらぬ疑いをかけられることなく,安全に弁済を受けるには,どのような方法を取るのが良いのでしょうか? なお,私も仕事が合わないという理由で会社を既に自己都合退職し,彼女は今回の事件により会社を解雇されています。両者とも既に会社の従業員ではありませんので,店長に立会いを求めるのは,会社にも迷惑がかかるので避けたいと思っています。
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- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
民法818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 親権者は未成年の子が行った法律行為(損害賠償)を取り消すことができます。 いくら彼女が親を出したくないと主張しても、そのような約束を承諾してはいけません。最終的にあなたが損をします。
- meitoku
- ベストアンサー率22% (2258/10048)
18歳未成年ですね。 親御さんに話をさせて貰うのが一番いいと思います。 親御さん立会で弁済金を受け取ります。
お礼
この事件は年末に解決しました。先方の親御さんが同伴した上で本人と対面し,金銭の弁済を受けました。 有難うございました。
補足
ところが今回の行為を親御さんには知られたくないと言い張っています。親御さんの立会いは難しいと思われます。
お礼
窃盗被害の金銭弁済も,親権者による取り消しの対象となる法律行為に当たるのでしょうか? とりあえずこの事件は年末に解決しました。先方の親御さんが同伴した上で本人と対面し,金銭の弁済を受けました。 有難うございました。