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窃盗の被害者側 でも........。
会社の従業員による現金の盗難事件がありました。 外部犯に見せかけた内部犯という結果でした。 偽装工作ありです。 状況証拠と自供によって逮捕されました。 被害は会社金庫の現金80,000円です。 私は被疑者となった従業員を管理監督する立場にあります。 実は5ヶ月ほど前にも(1ヶ月間に)2回同じような盗難がありました。 ・盗難の事実に気づくのに5日以上かかった ・確かにセキュリティが甘かった ・自腹で補填できる程度の金額だった 以上のことから、会社へは報告せず(当然被害届もなし)にいました。 心の中で若干疑ってはいましたが、今回のことで、その過去の盗難も 彼によるものだと確信しています。個人的にですが。 70,000円盗難に関しては、第一発見者が私ではなかったため 別の社員によって通報されています。 冒頭に申し上げたとおり、偽装工作を行ったことからも こういった窃盗では警察・検察も余罪を追及するのは当然かと思います。 通報者は、5ヶ月前の盗難については知っていたため、 調書作成の際に警察に話しています。 いざ裁判となった場合、会社の上席者が傍聴するのは確実です。 まとまりませんが、要は 5ヶ月前のことを今回の被疑者が自供した場合、 被害届は出ていなかったが、 その件を検察が裁判で言及し...... 私が事実を隠蔽していたことが上席者にバレてしまう 場面(罪状認否、質疑?、訴状?、判決文etc)が あるのでしょうか。
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- masa582
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回答No.1
お礼
ありがとうございました。 当時は管理自体が甘く、私的に責任を取って済ませてしまいました。 今思えば、あの時に被害届を出しておけば、今回の事件は起こらなかったのでは。と後悔しています。