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職場での窃盗に関しての疑い

先日、職場で窃盗が2回あったらしく 2回とも同じ方が被害に遭われたそうです。 そしてその方が出勤された日に両日とも私も出勤していました。 私の職場では財布などの貴重品はバックルームにある金庫に毎回パスワード番号を設定して自己管理しています。 使用する金庫の場所など決まっておらず空いているとこを使用するルールになっています。 その方のお金が無くなった日と同日かどうかはわからないのですが 私が使っている金庫の場所を忘れてしまい手当たり次第に自分の設定した番号に合わせていたところ 誤って他の方が使用している金庫を開けてしまったことがありました。 そのようなことがあったことは弁護士さんに伝えてあります。 そして弁護士さんから 「社内の防犯カメラ映像を確認するとあなたと思われる人物が他の方の金庫を開けているように見えるような映像があった、心当たりはないですか?」と聞かれ 先程お伝えした誤って他の方の金庫を開けてしまったこと以外には心当たりがない旨を伝えました。 そしてその開けてしまった金庫が誰か使用していた金庫だったがわからないことも伝えました。 これから順番に従業員に話を聞いていくとはいっていたのですが 防犯カメラを見ていて私の行動がおかしいんですとだけ言われ 映像は見せてもらっていません。 そして弁護士さんから 「もしも、聴取を他の方にもつづけてこのまま犯人が捕まらなければ 会社として警察に被害届を出す方向で考えているようです。そこの判断は私どもではお答えできません。」 といわれました。 このまま犯人が捕まらず、警察に被害届を出すことになった場合、私は警察から事情聴取を受けることになるのだと思うんですが 弁護士さんの態度はとても穏やかでしたが あなたがとったんでしょう?みたいな言い回しだったので気分が悪く 面倒なことに関わりたくないので 任意の聴取に対してやっていない旨を伝える他は供述の拒否や、黙秘をしようかなと思っています。 私がそういった態度をとった場合、 いきなり訴えられたり逮捕されることはありますか?

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34516)
回答No.3

>私が使っている金庫の場所を忘れてしまい手当たり次第に自分の設定した番号に合わせていたところ >誤って他の方が使用している金庫を開けてしまったことがありました。 そりゃあそんなことをすれば疑われるのは仕方がないと思います。「李下に冠を正さず」という言葉もありますからね。 確かに私も同じような状況になれば同じことをしたかもしれません。しかし、状況があまりにも悪い。窃盗の被害に遭った人がいて、その人と出勤日が重なっていた。もちろん他にも出勤日が重なっていた人はいたはずで、その中に真犯人はいるわけです。けれど、状況証拠は質問者さんにとって非常に不利な状況です。 2時間ドラマでいうと、質問者さんは視聴者をミスリードさせる役割の人ですよ。必ずいるじゃないですか、「この人が怪しい」って思わせる役割の人が。それでだいたい「お、俺じゃない!」とか喚いて「逆にそうやって動揺するのが怪しい」なんていわれて、それでその人が殺されて「あ、こいつが犯人じゃないんだ」ってなるのがお約束の展開です。 だから質問者さんが供述の拒否や黙秘をすれば、それはさらに周囲からすると「犯人だから黙秘するのだろう」と思われるだけだと思います。 どうすれば容疑が晴れるのかというと、それは捜査に積極的に協力することだと思いますよ。だって犯人じゃないならそれを拒否する理由がないじゃないですか。堂々と全てに協力すれば「あんなに協力的なのだから、犯人ではないのだろう」と思われることでしょう。 一番困るのは、その被害者と称する人が質問者さんを追い落とすために狂言をいっているケースですね。そうだとすると、それが狂言であることを示す証拠が出てこないと陰謀が成功する可能性はあると思います。 いきなり訴えられることはないと思いますが、警察から任意で事情聴取を求められることはあると思います。そこで黙秘をするのは自由ですが、警察だって海千山千、逮捕歴がない素人の黙秘の口を割らせることができないようじゃ、前科何十犯の犯罪人の黙秘なんて落とせないですよね。そこは突っ張らないほうがいいんじゃないかとアドバイスはしておきますよ。警察に「お前が犯人だ」と決めつけてかかられると大変面倒なことになりますから。任意の聴取に黙秘を使うと、逮捕状が出てくる可能性は高いと思います。任意の聴取にきちんと応じていると逮捕状は出せなくなります。

回答No.2

すべてありのままに伝えなければ逮捕されることは充分にあり得るでしょう

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12073)
回答No.1

あなたに前科・前歴があれば、黙秘が通用しないような激しい取り調べを受けるかもしれません 前科があるならば、映像次第でいきなり逮捕もあり得ます ここまでは「刑事事件」としての話です やはり映像次第ですけど、「民事事件」としてもいきなり訴えられる可能性はあります 雇用主が映像を見た結果、信用できないので解雇とか、被害者が映像を見て、間違いなくあなたが犯人だと思った場合です 普通はここまで行かないでしょうけど、解雇はありえるかもしれません

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