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職場で窃盗犯扱いされ精神的苦痛を受けた場合

始めて投稿します 先日職場内で従業員の財布から現金を盗む窃盗事件が起きました、警察も捜査にきてあらかたの手続きを済ませ、社長が責任者として今日職場に出向き出社している従業員に事情を聞きに行きました。 私が休日を自宅で過ごして居ると社長からメールで、 「従業員の皆は ◯◯君(私)が盗んだと言っているよ」 という文面のメールが来て驚き、頭が真っ白になりました、私自信も被害者ですし、明日から皆が疑いの目で見ている中で仕事をする気になれません。 しかし仕事上働いた分しか給料が発生しないため行きづらくても行かなければ生活ができなくなってしまいます。 法的に身の潔白を証明したり、会社内という公衆での名誉を毀損されたこと精神的に苦痛を与えられたことに対して損害賠償請求などできますでしょうか? 今の職場に来てから人間関係に違和感を感じでいましたが、余計に怖くなり出勤することを考えると憂鬱で仕方ありません、何かいい案があればご意見をお願いします。

みんなの回答

  • yoruaru-q
  • ベストアンサー率17% (476/2703)
回答No.3

社長さんの態度は、事件とは別にパワハラにあたると思います。 社長さんも死活問題なので余裕もなく、「カマをかけている」ということもあるのかもしれません。 やましいことがないのであれば、落ち着いた態度でいつも通りお仕事をされることをおすすめします。 もしも事件の潔白とパワハラの2つのことを法律の専門家さんに相談するとしたら。 全分野をあつかっているコールセンターに尋ねてみるといいのかもしれません。 http://www.houterasu.or.jp/service/index.html

回答No.2

私は専門家ではないので、私の想像です。 精神的苦痛を法定とかではっきりと優位な証拠として提出するためには、 精神科とかの診断書が必要だと思います。 心に傷害を受けたとか通院し続けている証拠とか診断書とか。 病院に通院して、3か月薬をもらって治療しているとか その原因は何だとか、そういう証拠がいると思います。 町医者とかだと5分くらい適当に話をきいて薬処方するだけで、 法廷で有利になるための書類、診断書を書いてくれないかもしれないです。 そこは私はわかりません。 もしそうなった場合には、前もって書いてくれるか確認するのがよいか、 そういう事を過去にしたことがある 医者を探すかして証拠となるものを作ったほうがいいと思います。 心に傷害を受けたという事であれば、診断書を証拠として提出して 相手を民事ではなくて刑事で傷害で警察に逮捕してもらえそうな気がします。 相手に前科が付くと思います。 民事ではないし、のらりくらりちょろまかしたりできないし それはそれで、いけそうな気がします。 訴える相手は誰になるんでしょうか。 「従業員の皆は ◯◯君(私)が盗んだと言っているよ」 と言われたが、社長が言うみんなとは『誰と誰と誰なのか』を特定して 相手はその人になるのかなぁ思います。 その話をきいて警察に犯人は〇〇だと特定して言い切ったら 盗んでないのに犯人として届けた社長も対象となるのでしょうか。 盗んだ証拠もないのに警察に犯人だと届け出たせいで迷惑をこうむったとかで 訴えれるかもしれないです。あくまで『かも』です。 民事は訴えたとしてもたぶん弁護士代がかかるのでとても赤字になるかもしれないです。 AさんとBさんが私が盗んだと社長に言った。疑われているのではなくて 『〇〇君が盗んだ』と特定の名前を出していった。ということを社長から聞いた。 それがきっかけで職場に行けなくなった。 日給1日1万円で30日いけなくなって、本来なら受け取ることのできた30万円を 働いて稼ぐことができなくなった。 通院して診察代薬代もかかった。 逸失した利益と精神的苦痛(証明書付)、診察代、薬代、交通費で200万円、 と今後の治療費はかかった分だけ支払え。 という事にして、勝ったとしても、弁護士が殆ど持っていくことになるし、 判決がくだるのはああだこうだで1年くらいとかかも。 その間仕事辞めて転職して働くのか? 出廷する日は仕事は休んで出廷できるか。 2 00万訴える時は、いくらかそのぶん着手金とかいって支払うお金がいるみたいです。 金額が高くなればなるほど着手金も高くなるみたいです。 だいたいある程度双方の意見が出たら、裁判官が和解すすめてくると思います。 相手の弁護士が20万でといってあなたが和解したら、赤字とかになるかもです。 でもそういう事したらこういう面倒なことになるんだという事を 思い知らせることはできると思います。 警察に連れて行かれたりした時は、どうしたらいいかわからないので、 私は盗んでいない。弁護士を読んでくださいとか言えばいいのでしょうか。 ちょっとわかりません。 金がかからないように、心の傷で傷害罪で逮捕してもらえるなら それがいいかも。 でも直接あなたの前でそういわれたわけでもないし、 あなただと特定して〇〇だ。とは言っていません。 〇〇かもっていっただけだと、組織ぐるみでとぼけられたら証拠とかないような 気がします。 いじめられるのが嫌な奴とか、職場で居心地悪くなりたくない奴は 悪い奴の子分は、法定の証人になりたがりません(経験者談)。 頑張ってください。

回答No.1

まず名誉毀損や侮辱という形でしたらこの場合は公然で行われたのかについて、社長が個別に聞き回って得た証言であれば公然 (不特定多数または多数) とは言いがたいので名誉毀損にも侮辱にもなりません。しかし誰かが社内で「あいつが犯人だ!」と言いふらしている人がいるなら名誉毀損の可能性があります。 また、精神的苦痛による損害賠償として慰謝料を請求するのであれば、具体的にどのような損害が出たのかを証拠として提出する必要があります。例えば不眠や鬱と心療内科医から診断され治療が必要になっただとか、職場を退職せざるを得なくなっただとか。 まずは感情的にならずに身の潔白の証明に注力すること、その上で具体的に上記のような事被害が出始めたら慰謝料請求を考える、の段取りで良いかと思います。

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