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窃盗罪をきちんと償ってほしい

20代の会社員です。 私の勤めている会社のお店で窃盗があり、犯人は従業員でした。 会社側の対応はその従業員の盗った物の金額を請求し、 自己都合で退社させました。 今までそういうケースは何度もあり、警察沙汰にせず 会社内で解決してしまう方法がとられており 今回のように甘い考えの従業員がそこに付け込んで 同じような不正が起こりつづけ後を絶たないと感じて私は納得いきません。 調べたら窃盗罪は10年以下の懲役、50万以下の罰金とありました。 窃盗はれっきとした犯罪ですから法に従って裁かれるのが 本当ではないでしょうか? 私はその従業員に罪を法に従って償ってほしいと思っています。 どうすればいいのでしょうか? 会社をクビになる覚悟での相談ですので 何か良いアドバイスを頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.11

<同じような不正が起こりつづけ後を絶たないと感じて私は納得いきません。 会社の方針に従えない従業員というのは, 言い換えると, 社風や慣例に逆らうということです 貴方の商品ではないのに, なぜ窃盗にしなければいけないのでしょうか, 貴方は雇われて いるにすぎません, どうするかの決定の裁量権は, 貴方にはないということを自覚してくださいね 貴方が被害を受けていないのに, 他人に償えっておかしいことに, 気がついてくださいね。 会社は従業員のではありませんよ, オ-ナ-がいますから, 貴方は雇われているに すぎません。 

  • KoalaGold
  • ベストアンサー率20% (2539/12475)
回答No.10

この従業員を警察に突き出しても次の従業員が窃盗を働くならエンドレスです。 窃盗のできないシステムでがんじがらめにするしかないでしょう。一部始終を見張ってね。 窃盗した従業員は部屋に連れていかれ説教されたと思いますが、実費を払って即釈放とは思いがたいですよ。その場に居合わせなかったら払ってクビになって終わりに見えますが、どういう経過を通るのか経営者に聞いてみたら。

  • cherry77_
  • ベストアンサー率23% (291/1261)
回答No.9

被害者はあなたじゃなくて会社です。 あなたが納得出来ようが出来なかろうが会社が「それでいい・警察沙汰にはしない」という方針なら、それでいいんです。 まあ、懲戒解雇にしないで自己都合での退職というのは、ちょっと甘い気はしますが・・・。 それが許せない、というなら、あなたがその犯人を刑事告発すればいいんじゃないですか? ただし、それをした場合、会社にも事情聴取の為に警察が来るでしょうし、会社に多大な迷惑をかけることになりますね。 まあ、クビになる覚悟は出来てる、と言っておられるくらいですから好きになさればいいでしょう。

  • love_pet2
  • ベストアンサー率21% (176/826)
回答No.8

なんか釣りっぽいですが、償うってどういう意味ですか? 私のいた会社では逆でした。 とある従業員が20万円ほど盗まれて、盗んだ犯人は同じ社内の人間で 警察に逮捕されましたが、20万円ほど盗まれた人は 盗まれたお金を弁償して貰えませんでした。

  • shin1417
  • ベストアンサー率27% (199/721)
回答No.7

質問者さんが会社の社長になるしかないですよ。 だって、被害者の会社側が「それで良いよ」って納得してるんですから。 被害者と加害者との間で話がついている事に対して、第三者で利害関係の無い質問者さんには何もできる事はありません。 だったら、被害者の立場に立つしか方法は無いですよ。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.6

> 私はその従業員に罪を法に従って償ってほしいと思っています。 > どうすればいいのでしょうか? 自主的に「償ってほしい」なら、質問者さんに出来ることは、「加害者に自首を勧める」だけです。 仮に自首させたとしても、民事で和解していたら、不起訴処分になる可能性が大です。 下手すりゃ警察の時点で立件しないとか、微罪処分も有り得るかも知れません。 その場合でも、どうしても処罰を受けさせたいなら、警察の監査室や検察審査会等に、不服申し立てをして下さい。 そこで不服が受理されなければ、あきらめて下さい。 さもなきゃ、後は自腹で弁護士に相談してみて下さい。 > 同じような不正が起こりつづけ後を絶たないと感じて私は納得いきません。 「償ってほしい」では無く、質問者さんの心情的に「償わせたい」とすれば、ちょっと話しは違いますね。 まあ無理です。 それは質問者さん個人的な思いであって、社会の思いとは全く異なりますから。 まず社内的に。 一従業員である質問者さんの感想や納得など全く不要です。 経営者や株主が納得すれば終わりと言う話しです。 従い、質問者さんが経営判断に対し、どうしても意見を言いたいのなら、勤務先の株式でもを取得して、株主総会で緊急動議ても提出してみるくらいしか出来ないのでは?と思います。 また、それをやったところで、否決されたらまだマシで、無視されるでしょう。 あるいは、死ぬほど働いて、早急に異例の出世でもを遂げ、経営判断に携わる地位に登り詰めるしかありませんが・・・まあ無理でしょう。 会社が「穏便に解決したい」と言う意向に対し、従業員として意見したところで、上から「黙れ」と言われたら、その時点で終わりです。 クビになる覚悟はご立派ですが・・・それで黙らなければ、命令不服従の懲罰対象であって、最悪はマジでクビ(解雇)になります。 解雇になった先は、質問者さんは完全な部外者であって、会社に対し何らか意見を言う立場でさえありません。 そこから先に意見を言い続けたら、質問者さんが威力業務妨害などになる可能性があります。 続いて刑事的に。 仮に質問者さんが警察に通報したとして、会社が「当事者で民事的に解決しました」と言えば、「あぁ、そうですか。民事ね。」で終わりでしょう。 警察もヒマじゃないので、被害者が「民事」と言ってるモノにまで、積極的にクビを突っ込みません。 大喜びで民事不介入の原則を適用しますよ。 刑事事件の動かぬ証拠でもを提出して、仮に逮捕されたとしても、窃盗の金額にもよりますが、民事で和解してりゃ、上述しました通り、恐らく不起訴処分でしょう。 ただこの場合、質問者さんは、企業情報を勝手に社外に持ち出すと言うルール違反を犯すことになりますね。 法律や社会的ルールに則れば、こんな感じですが・・・。 被害当事者が「穏便な解決を望んでいる」或いは「許す」と言う意向を示している状況で、意思決定の権限上は部外者に近い質問者さんが「許せない」などと言っても、ほとんど無意味であって、また、部外者が口を挟むこと自体、ルール違反に近いことになってしまうんですよ。 それと会社も、無罪放免と言う形では無く、職を失うとか、退職金を受け取る権利を喪失させるなど、それなりに私的制裁・社会的制裁も加えてます。 また、そもそも法律違反行為に対し、法律に則って理非を糺したいと言う質問者さんが、法律や社会のルールを超えてでも、「処罰せよ」などと言うのも、おかしな話しです。 質問者さんが個人が許せない対象は、加害者では無く、会社や会社の判断であって、どうしてもそれが許せないのであれば、質問者さんには、その会社を辞める権利があります。 逆に言えば、質問者さん個人の判断で出来ることは、その権利行使までです。 ただ、会社としては、質問者さんの様な正義感の強い従業員を失うことが、最大の損失かも知れません。 質問者さん個人に出来るのは、そこまでです。

回答No.5

 まず、窃盗罪ということは、金がないから盗んだということでしょう。  会社は入社するとき保証人を確保しており、不法行為などがあったとき、その保証人にも責任をとるよう求めて、損害の賠償や被害の回復をすることができます。  ところがこれとは別に窃盗罪で有罪になった場合、極端な話、裁判と罰金でお金がなくなり、被害弁償はしたくてもできない、という状態になる危険性があり、会社側が恐れるのはそれなのです。  逆に、「警察に黙ってて欲しけりゃ、何とかして金を集めてきて払え」的な攻勢にでれば、大概の者は借金してでも金を返し迷惑料も払うと思います。  名よりも実を取っているものと思われ、額が大きいほどその傾向は顕著になると思われるので、一概に非難ばかりもできないのではないでしょうか。  逆恨みのリスクもつきまといますので、そういうところを企業は勘案しているのでしょう。  社会的に表沙汰になる、使い込み、業務上横領の罪なども、犯人である社員に、もはや被害分の弁償が不可能だとみて、半ばあきらめて会社が警察に通報しているのだと思います。  もしくは、逃亡するなどして所在が分からず、警察の力を使うしかないとなったときなどでしょう。  示談が成立したあとであなたが警察にタレコミをしても、被害者である会社が被害の届出をせず、事実確認ができなければ結局無意味です。  結局会社が被害届けを出すかどうかですから、一番いいのは、あなたが会社経営者か店長クラスの管理職になって、会社の不利益を省みず全ての従業員による窃盗を被害として警察に届けることではないでしょうか。

  • rikimatu
  • ベストアンサー率19% (629/3297)
回答No.4

示談で済ましているのなら無理です。 クビを覚悟で相談と言っても 会社としても犯人としても、もう終わった話です。 お互い警察沙汰にしたくないことです。 どうしても、気に入らないのなら自分で証拠集めて 自分で警察に行ってください。 終わったことで怨みを買って人生を棒に振っても知りませんが。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

窃盗は親告罪ではありませんから、被害者が 告訴しなくても問題はありません。 証拠や資料があれば、匿名でも構いませんから、管轄の 警察署に郵送して訴え出る、ということは考えられます。 ただ、被害金額が少なく、被害者である会社が 訴える意思が無いのであれば、警察は動かない でしょう。 又、ただ窃盗事件があった、あの人が犯人だ、と いうだけでも動かないでしょう。 難しいです。

  • e_16
  • ベストアンサー率19% (847/4388)
回答No.2

あなたは他人です、被害を受けたわけではありません 道路を歩いてるだけのただの人と変わりません、被害を受けた会社がもういい、と言ってるのですから何もできません どーしても、というのなら、夜に犯人の後ろをつけてバットで殴るしかありません それをしたらあなたは傷害罪です、死んじゃったら殺人罪です その覚悟があるんだったら、やりましょう クビ? 人生をクビになるのは言うまでもありません

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