• 締切済み

教えて下さい。

アルバイト先の品物を窃盗して友達を使って売りさばいていたいたのがばれて近い内に被害届けを出されます(被害金額は約300万)。事前に警察に相談に行ったところ初犯だし被害弁済をして反省してるのであれば起訴はされないと思うと言われました。ちなみにまだ弁済はしてませんが今月中に弁済する事になっています。犯行の件数は60件ほどですが1件を除き防犯カメラの映像や物的証拠がありません。この場合どうなりますか?後、会社側は方針ちして事務的に被害届けを出すが後はノータッチ(警察に任せる)と言われました。これは厳正処罰して欲しいというわけではないんでしょうか?以上をふまえまして僕はこの先どうなりますか?教えて下さいお願いします。

みんなの回答

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

 まず軽微な処遇を求めるということであれば被害弁償 は基本ですので、そちらの方はきちんと済ませて下さい。 もし被害が弁償されていなければ、以下の話ではすまな くなりますのでご注意下さい。  次に逮捕されていないということのようですので、警 察にきちんと謝罪し、できれば被害者の方にも謝罪し、 示談書をまじあわせてください。上の被害弁償とセット になると思いますが、その際に必ず示談書をいただくよ うにして下さい。つまり被害者の方が、「お金をもらっ たので、あなたの罪を許します」という文書です。  この点、被害弁償をどのようにされているかというこ ととかかわってきますが、弁護士に依頼されるとそのよ うな手続が踏まれていきます。(私的にされているよう でしたら、詰めが甘い点がありますのでご注意下さい)  それらの手続がそろえば、警察に呼び出されて、調書 が作成され、そして書類が検察庁に送られ、そこで起訴 不起訴がきまり、という手続になります。ちなみに警察 はあなたの被害弁償を待つ必要はありませんので、ある 意味、時間との勝負になります。  うえのことがきちんとふまれれば、検察庁で起訴猶予 の可能性があります。そのことを前提とすると今後は基 本的には警察に1度か2度出頭し調書を作成し、検察庁 に1度出頭することになりますが、その日の内に帰宅す ることが許されるはずです。  以上は、いずれもパーフェクトな書類や条件が整った うえでの話です。どこかで怠慢をしたら、直ちに逮捕、 勾留、刑務所の中へ、というルートも残っていることは ご理解下さい。 >>犯行の件数は60件ほどですが1件を除き防犯カメラ >>の映像や物的証拠がありません。  特に防犯カメラの映像は必要ありません。手口や犯行 態様が類似していれば、あまり関係ないと考えます。 >>会社側は方針として事務的に被害届けを出すが後はノー >>タッチ(警察に任せる)と言われました。  基本的にはそういう処理なのでしょう。ただ会社とし ても被害弁償されれば、厳罰は求めてこないと思います。 ちなみに窃盗は親告罪ではありませんので、被害届けの 取下げの有無は、関係ありません。 >>これは厳正処罰して欲しいというわけではないんでし >>ょうか?  被害弁償されていなければ、厳正な処罰を求めること になると考えます。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

 No2さんのおっしゃるように、あなたの年齢、職業 対象物品、犯行期間、経過、被害弁償の態様など諸般 の条件が分かりませんので、もし可能でしたら、補充 してください。

noname#14198
質問者

補足

年齢は24才フリーターです。期間は約10ヶ月でゲームやCDを店から持ち出していました。弁済は会社側の合意書の元今月中にすべて返済します。会社側は被害届けを取り下げる事はないがそれ以上は警察に任せると言ってます。店の責任者が警察に相談に行った所被害弁済をしていればそんなにキツイ罰には事にはならないような事を言われたらしですが・・・。どうでしょう?

回答No.2

あなたの年齢や環境等にもよりますし、犯行方法等にもよりますが、起訴されても執行猶予が付く可能性が高いと思われます。 よって、実刑になる事はたぶん無いでしょう。 会社の意向は良くわかりません。 ただし、可能であれば弁済もしくはその約束をした上で、被害届を取り下げてもらうようお願いされた方が有利だと思われます。

  • silpheed7
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回答No.1

窃盗及び強盗の罪 刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。 被害金額は約300万と言えば、実刑も免れないかも知れません。 300万円返済できる見込みはあるんですか? なければ刑務所行きを覚悟して下さい。