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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職場での盗難)

職場での財布盗難被害について

このQ&Aのポイント
  • 職場での財布盗難被害について詳細を説明します。財布がロッカーから盗まれ、後日隠された形で見つかりました。警察に被害届を出し、犯人の自白により連行されました。
  • 犯人は現在身元引受人に預けられていますが、無罪になる可能性があります。しかし、窃盗金額や盗まれた財布の使用を希望しない理由、職場への迷惑や精神的苦痛、時間や労力の損失を考慮した上で慰謝料を請求することは可能です。
  • このような窃盗被害に遭った経緯や被害の影響について詳しく説明します。無罪になる可能性はあるものの、財布盗難による苦痛や損失を補償するために慰謝料を請求することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

慰謝料をもらうことはできますが、せいぜい数万円です。 今回は取られた金額も3万円ですし、使いたくないとはいえ財布は戻ってきてるわけですから財布の分の損害は認められず、慰謝料は数千円になるかもしれません。 それに相手が拒否すれば民事で裁判を起こすしかなく、そっちの費用の方が高く付きますので結局慰謝料を期待するのは現実的ではありません。 金銭的な報復より刑事罰をなるべく重くしてもらうよう求める方がまだマシなような気がします。 窃盗で、しかも自首ではなく自白によって罪が明らかになった以上、無罪はありえないので、示談は一切しないと言い張り、お金も返してもらってないことも主張してください。 >現在犯人は身元引受け人に預けられている方になっているそうですが、このまま無罪になってしまうのでしょうか? なりません。 窃盗でも被害額の少ない軽い罪などでは逃亡の恐れでもない限り、いちいち留置所に入れたりしないので身元引受人さえいれば開放したりします。 おそらくこのあと送検され検察が起訴するか決めるのですが、あなたにも連絡が来ると思うので、そこで絶対許さないということを伝えてください。 盗んだお金を返したいと言ってくる可能性もありますが、罪を軽くするための申し出である可能性もあるので、あらかじめ役所の無料相談でも良いので、その場合受け取っても良いのか弁護士に相談しておくことをおすすめします。 不起訴にはならないとは思いますが万が一ということもあるので。 ただ刑罰もおそらくせいぜい数万円の罰金程度だと思います。

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その他の回答 (5)

noname#263248
noname#263248
回答No.6

慰謝料をもらう=示談する となりまして、晴れて犯人は被害届を取り下げられて無罪放免です 犯人を罰したいのであれば慰謝料をいただくことはできません 慰謝料をいただくなら犯人を許してあげなくてはなりません ただ初犯でこの罪状、すでに保釈が認められているのか逮捕すらされていないので、一番厳しい結果になっても先ず間違いなく「執行猶予」が付きます。実際には不起訴処分で前科もつきませんし犯罪として処理すらされない可能性があります つまり実質的におとがめなしです。 私なら以下の条件で被害届を取り下げる=示談に応じます ・退職処分を受け入れる ・被害総額を返還する ・慰謝料として1万円支払う 1万円以上は無理でしょう

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11215/34837)
回答No.5

>加害者から私への言動への精神的苦痛 今回の事件のために使った時間、労力などを踏まえて慰謝料をいただく事は可能でしょうか? 精神的苦痛は金額で測れないですね。1苦痛100円とかないでしょ。もし今回の事件が原因で精神科医にかかったら、その治療費の請求はできると思います。 使った時間も「それによって何がいくら損したか」を算出する必要があります。その事件のせいで仕事を1日休まなければならなくなった、出勤していればいくらの時給になったから、その分を補填しろというわけです。 また盗まれた金額に関してですが、これが一番難しいですよね。だって盗まれたお金に名前は書いてないですからね。質問者さんが3万円盗まれたと主張して、相手がいや1万円しか入ってなかったといった場合どっちが正しいかは誰も分かりません。 そして最大の問題は、いうたところで相手に支払い能力があるとは思えないことですね。刑事事件にしない代わりに示談するなら前払いで示談金を払って被害届を取り下げるということもできますが、そうじゃないなら相手とすれば払っても払わなくても罰を受けるのは同じになるわけで。 そしたら払わない相手に「払え」と要求し続けないといけなくなります。そもそもお金があるなら盗まないわけですからね。

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  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9784)
回答No.4

会社のローッカーは資産を管理する場所では無く、着替えなど する目的です、金庫などのように貴重品入れてはいけません。 会社内の問題は一般的には、会社が関係してきますので、全ては 上司に相談する事です、なぜなら会社は問題おきると、大概は監視 カメラが設置されます、でもロッカー内はプライバシーに影響して きますので、現実的では無いです。 会社からすればトラブル関係者は良くは思われません、被害が でたという事よりも、貴重品の管理もできない人と評価されて しまう事は否定できません。 <慰謝料をいただく事は可能でしょうか? 貴方の会社内のルールは知りませんが、一般的にロッカールーム に資産置く人は存在していません、大原則はお金は自分自身で 管理するのが原則です。 そそもも容疑者が犯罪者だという根拠を示してください。

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  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.2

警察としては刑事罰以外のことは関与しません。「民事不介入」ですから。相手が弁償するつもりが無ければ裁判を起こして財産を差し押さえるしかないですが、そのための費用の方が遥かに高くつくでしょうね。

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  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (313/1369)
回答No.1

>労力などを踏まえて慰謝料をいただく事は可能でしょうか? 金額を算出して請求してください。 拒否されたら裁判を起こして請求しましょう。

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