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ご相談です。

ご相談させて頂きます。 以前、住居侵入と窃盗未遂を働き、自首(正確には出頭)をしました。 この件に関しては、現場検証や取り調べは一通り済み、被疑者ということで写真と指紋の採取をされました。 また取り調べは今後も続くようで先の展開がわからない状況です。 先日、警察署に出向いた際に、別の署から自分宛に問い合わせが来ていると言われました。 正直に申し上げますと、自分は今回以外にも何件か同様の犯行に及んでしまった過去があります。 今回、担当の刑事さんが良心的で余罪を自供することを促してくれています。 私としても、ここまで来て今更隠し事をして後日別件逮捕などは嫌なので、全てを吐き出すつもりなのですが、数件ある中で、忘れてしまっているものもある状況です...。 もし、自供した中に別の署からの問い合わせという内容が不足していた時に、事実隠蔽という扱いにされてしまうのでしょうか? この掲示板に投稿されている方々と同じで、本当に反省しています。もう二度とこのような過ちは犯さない所存なので、厚生するチャンスが欲しいのです。 長文並びに乱文失礼しました。 何卒、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.6

追記  発生地域や手口によって、「おそらくこれは同じ犯人」警察は推察できるそうです。あとは証拠の問題であると。  あなたの数件が該当するかは分かりませんが、一般論として警察官の話です。

  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.5

 返信ありがとう。 1 凶悪犯ではありません  (1) 凶悪犯    ・ 凶悪犯というのは刑法上の分類ではなく、いわば対策の優先順位を考える上での区分です。   ・ 通常凶悪犯とされるのは、殺人・強盗・強盗のように「人の生命・身体に重大な危害を加える犯罪」住居侵入や窃盗は、凶悪犯にはなりません。  (2) 窃盗の問題   ・ 窃盗の問題は、「これを繰り返す傾向がある」つまり常習化しやすいとされること。常習累犯窃盗(じょうしゅうるいはんせっとう)で検索すると分かりますが、これを重く罰する法律があります。   ・ ここにおいても、「もう二度としない」全ての始まりはあなたの決意であり、その決意を理解してもらうことと思います。 2 肝心の点   あくまでも私個人の感覚として。  (1) 執行猶予   ・ 数件であれば、起訴猶予のような「注意だけで済まされる」ことはないと思います。つまり、逮捕・送検・起訴・裁判、この手続きは免れないと推察します。   ・ したがって、あなたの現実においては「刑務所らはいらなくて済むかどうか」つまり「執行猶予をもらえるかどうか」がこの質問の焦点になると思います。  (2) 判断基準   ・ これは、最終的には「裁判官の判断」ここでは答えられない結論です。   ・ と言うのは、まず、あなたの犯罪数件がどのような内容であるのかが分からない。これは、「食べるものがなくて、卵を取りに鳥小屋に入った」から「生涯遊べるお金が欲しくて、金塊を取りに銀行に入った」まで、犯罪の動機・目的・方法・結果・被害者や社会への影響、ありとあらゆることを評価して判断されることだから。   ・ もうひとつ。執行猶予をつける明確な基準は、公表されない。なぜなら、「もしこれを公表すると、ここまでなら大丈夫、犯罪を誘発してしまうから」弁護士に聞いたことがあります。そしてその弁護士は言いました。「例えば万引きについて、警察の注意(法律用語の微罪処分)で済むのはどこまでか。初犯、それ以外は自分にも分からない」と。 3 周囲への迷惑   さて、自分がどうなろうと覚悟はできている。しかし、それでもというのは、「周囲への迷惑」あなたの何よりの気がかりは、ここにあるのですよね。ならば。  ・ 「親・妻子等の家族。恋人・婚約者」「学校・仕事」つまり公私の公と私を分けて考えるのがいいと思います。  ・「学校・仕事」公については、まずはお詫びした上で、ありのままの事実と今の気持ちを伝え、「判断は相手に任せる」しかないと思います。つまり、相手があなたの誠意をどう評価してくれるかは相手次第。「信用しない」と言われれば、信用を前提とした公は成り立ちませんから。  ・ しかし、「親・妻子等の家族。恋人・婚約者」私については、何が何でも信用を取り戻さなければ。やはりお詫びをし、今の気持ちを伝えた上で、その気持ちが真実であることをこれからの行動で示し理解してもらう。相手が納得してくれるまでの努力が必要です。  ・ この意味において罪の償いとは、被害者あるいは法律・社会に対する以上に、自分が大切にすべき人、自分を大切にしてくれる人への償いかもしれません。なぜなら、再び愛情と信頼を確かめ合えるまで、自分を許すことはできないから。  ・ あなたの罪は窃盗だから、むしろ被害者や法律はおおらかに許してくれるかもしれない。執行猶予で済むかもしれない。でも、それで安心してはいけないのだね、きっと。 4 どなたかは存じませんが  ・ かえって恐縮です。  ・ 私は警察官でも検事でも裁判官でも、かといって牧師さんでも先生でもありません。そこいらのただのおじさんです。  ・ つまりあなたと同じ。つまずいたら立ち上がって、また歩いて、何十年を経て振り返ったら、私と同じあなたがいたので、「大丈夫?」声をかけ、今一緒に歩いていると。  ・ 明日からもきっと同じ道。まっすぐに歩いて行きましょう。  ・ 振り返った時に、その道がまっすぐであるように。心配ならば、目をつぶってまっすぐに歩け。目を開けたときに見えるのは、まっすぐな道と、ずっと一緒に歩いてくれた「あなたの大切な人」だから。  ・ 心を落ち着けて、さあ行きましょうか。 

  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.4

 申し訳ない、補足はメールが来ないので、気が付くのが遅れてしまったかもしれません。 1 手続きの基本は、「警察で逮捕」⇒「検察庁に送られる」⇒「起訴され裁判」です。  ・ 留置所に入れられるか否かは、それぞれの事案によります。  ・ この点については、先日同様の質問への回答で警察官OBに確認した「現実の取り扱い」があるので、以下を参考にされてください。   http://okwave.jp/qa/q8602745.html 2 数件を自供しその取り調べが長引く場合は、裁判所の許可により、拘留(留置所に入れること)が延長されることがあります。 3 そして、数件すべてを「一罪」として裁判が行われ、判決が言い渡されます。  ・ 一罪は法律用語。そのあれこれを説明するととても難しく長くなるのですが、あなたの現実においては、前回答のとおり、「数件全てを取りまとめてどのような罰が適当か」量刑の問題になります。  ・ だから、「まとめて重くなるのと、あとからばれてより重く追加されるのと、どちらが得か」になってしまうと。 4 私においては、あなたの反省を重視し「一切を清算し再出発する」、量刑については「反省を理解してもらい、執行猶予をもらう」が望ましいと思います。  ・ 例えば「懲役1年執行猶予3年」であれば、「実際に刑務所に入ることはない。3年間他に罪を犯さなければ、罰を免除される。ただし、3年の間に罪を犯すと、執行猶予が取り消され刑務所に入れられる。しかも執行猶予中に犯した罪も別途罰を加えられる」になります。  ・ いずれ国の費用で弁護士がつけられますので、詳しく聞いてください。  ・ 相談だけならさほどの費用になりませんので、「数件の内容を説明し、どのような処置と罰になるか」明日にでも弁護士に電話を入れ、相談を受けてもらうといいです。 5 とにかく私はあなたの反省を理解し信用している。不安に負けないよう、自分を強く持ってください。くじける、ごまかす、その弱さが犯罪の原因になったことを忘れずに。  ・ 大切なのは、自分自身を信用すること。そのためには、後ろめたさのない、おびえることのない、「自分自身が信用できる、明日の自分」を確かにすることと思います。  ・ 私は、100%信用しています。    

185185
質問者

お礼

すいません。以前回答頂いたのに、重複する内容になってしまっていましたね。 頭の中がパニックで不安で不安で仕方がなかったので冷静さを欠いていました。 とにかく、正直に清算し清々しく再出発出来るようにします‼︎ どなたかは存じませんが、本当にありがとうございました!

185185
質問者

補足

ご丁寧に解説ありがとうございます。 最後に一点だけどうかお答え下さい。 このようなケースでは、判決や今後の流れはどのようなものになるのでしょうか⁇ やはり凶悪犯として罰せられてしまうのでしょうか⁇ 余罪は件数によって重くなるのは重々承知なのですが、では具体的に~件を超えると判決が重くなるなど基準等はあるのでしょうか⁇ 今、私は自分だけではなく、周囲の人にきちんと詳細を話すべきかどうか悩んでしまいまた眠れぬ夜を過ごしています...。ただ自分の愚かな行為で周りの人を悲しませると思うと我慢出来ず、どうしようもない気持ちに駆られます。ここ数日、食事も睡眠もまともに取れていません。 自業自得なのですが...。 私は、誠に勝手ではあるのですが、この先何がどうなるのか全く分からないよりは、先の流れをきちんと把握した上で向き合いたいんです。 本当に反省していますし、本当に二度とこのような事は絶対に犯しません! なのでご返答の方、宜しくお願いします...。

  • kapekun
  • ベストアンサー率74% (78/105)
回答No.3

反省の心境、よく分かりました。 1 数件の事案は、分かりやすく言うとまとめて処理されます。  ・ まとめて処理というのは、「全体として量刑を考える」と理解して結構です。  ・ 当然、件数が多いほど量刑において重く考慮されます。しかし自分から申し出た場合は、軽く考慮されます。そして、隠していたものが後で判明した場合には、一括されたものとは別途の裁判になります(刑が加えられる)。  ・ さらに言えば、「犯罪を証明するのは、警察・検察の仕事」あなたは黙秘して隠すこともできます。  ・ つまり、損得だけで考えれば、「黙秘してばれなければ得」「ばれたら損」先の分からないギャンブルになります。 2 が、大切なのは損得ではなく、「もう二度とこのような過ちは犯さない所存なので、厚生するチャンスが欲しいのです」その決意。  ・ 犯してしまった罪一切を清算し、何も恐れることのない、すがすがしい安心を得ることが大切と思います。なぜなら、それこそが再出発のすべて。希望に向かう全力疾走のスタートだから。  ・ 「後日別件逮捕などは嫌なので」おびえながらの日々では、全力疾走なんて決してできません。 3 裁判になれば弁護士が付くはず。弁護士には、「もう二度とこのような過ちは犯さない所存なので、厚生するチャンスが欲しいのです」その決意を懸命に訴えてもらうといいです。  ・ 裁判官が最後に求めるのも、「この人は二度と悪いことをしない」その確信ですから。 4 再出発の日を今から見すえて、将来を保護司さんに相談するのもいいです。  ・ 保護司さんというのは、更生を支援してくれる法務省管轄のボランティアです。  ・ 警察にその気持ちを伝え、あなたにふさわしい保護司さんの紹介をお願してください。   「いつもまっすぐに」応援してます。  

185185
質問者

補足

すいませんあともう一点なのですが、余罪を全て自供した後の処分や流れはどのようになると予測されるでしょうか⁇ 当然、余罪の件数にもよると思いますが...。 自分の愚かな行いで周囲の人にまで迷惑がかかってしまうのかと想像すると、夜も寝られない状況です...。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

まあ、忘れちゃったもんはしょうがないが、問い合わせで思い出す事もあるでしょう。そうしたら後からでも申告すれば・・・

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

洗いざらい吐露した方が心象がよくなり、場合によっては執行猶予が出ます。 後から発覚した場合は、折角の執行猶予が取り消され、刑も長くなります。 どちらがお好みですか?

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