- 締切済み
会社が従業員に損害賠償をする時に、給与との相殺(無給)は可能なのでしょうか?
実家で姉が両親に相当怒っており、親に理由を聞くと次のことでした。 1、姉(デパートなどの物産展の売り子)は仕事で使う食品を家の冷蔵庫に入れておいた。 地方の物産展に行った時に、その地域の食品を見本(詳しくは不明)として会社に買ったとのこと。 その食品を購入した経緯の詳細は、下の2や3のことばかりを怒り言わないみたいです。 2、親がその食品を間違って食べてしまった。 よく姉が売れ残り品を食べきれないほど貰ってくるので、親はまたそれと勘違いをしたとのこと。 食べていいか判断がつかなくて、いつまでも冷蔵庫に入れておくと「腐らせるのか」と 姉が怒るからとのこと。 3、その食品は仕事で使うらしく、会社に損害を与えたとかでタダ働きを1年近くさせられている。 姉の言い分だけで証拠(損害賠償の相殺)は一切なく、本当に無給なのかはわからないとのこと。 親が会社に謝罪しに行くと言うと、別の粗探しをして怒り当り散らしていました。 親が言うにはその食品は高くても1万程度らしい。 姉が取り扱う品物を考えてもせいぜい数万がいいところで、10万↑はしないと思います。 昔から姉は相当な癇癪持ちで、他人の粗探しで八つ当たりすることは多かったのですが、 流石に今の状況は度が過ぎており親も相当参っている状態です。 私は法律は詳しくはありませんが、会社が従業員に損害賠償をする時に給与と相殺 (姉が言う1年近くのタダ働き)はありえないと思っています。 ぶっちゃけ姉の言い分は嘘くさいし、昔からの馬鹿な癇癪の一つで八つ当たり(ストレスの発散)だと思っています。 親も薄々は嘘だと思っているらしく、まともに取りあわなければいいと思うのですが、 食べてしまったという事実があるので、ここ1年近くは言われるままになっているみたいです。 弁護士を立てるのは最終手段としたいので、法律的にも通用する親と姉・会社への 対応(もし事実だったことも考えて)はないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
回答ありがとうございます。 姉はデパートの物産展に出展する会社からマネキン(売り子)の仕事を期間限定で 貰っているらしいので正社員ではないと思われます。 個人的には正社員でもない一介の派遣社員?に、会社の新商品などの企画?を すべて任せることはないと思っています。 もしあったとして会社が損害を受けたとしても、それを決めた会社にも責任があると思っています。 また親が食べてしまったという食品はどんなに高くても1万円もしなくて、 しかも東京駅八重洲口でも販売されているほどでそれなりに有名な物らしいです。 >それとも、お姉さまの無茶な言い分の封じ込めですか? 法律はこんなことには介入しません。 >家庭内のもめ事は原則として家族内で解決せよ、これが法の立場です。 >穏やかな解決が図られますように。 ぶっちゃけるとその通りで、姉の無茶な言い分の封じ込めです。 昔から癇癪を起こして怒鳴り散らしていましたが、流石に今の状況は度が過ぎています。 もう40近くになるのに未だに癇癪癖が直らず、歳をかさねるごとに酷くなっているみたいです。 そんな状況で親にいい対応をアドバイスできればと思い相談をした経緯です。 アドバイスをいただけたように、親には"労働者に損害賠償責任があったとしても、 使用者が一方的に賃金債権と相殺はできない"という法律を前提にして、その方向から対応させたいと思います。