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慰謝料、損害賠償について

長文になります 二年前に離婚しました。 元夫は嘘つきで離婚するまでの間、私も私の両親もさんざん嘘をつかれ騙されてきました。 とんでもない嘘ばっかりつくので愛想を尽かし、次にまた嘘をついたら離婚してもらうからと慰謝料などの誓約書を書かせました。 私が決めた金額だと払えないとか言ってきそうだったので、自分で払える金額を書けと言って書かせました。 ほかに私の両親からも嘘をついてお金を借りてたので、離婚した時点で残金を一括で払うとも書きました。 誓約書を書いたのにまたとんでもない嘘ばっかりついてたので離婚したのですが、慰謝料を払うより結婚してから買った家財道具などの残りのローンを払った方が安いからそっちにしてほしいと言われ、いつまで話し合っても無駄だったのでそれで承諾しました。 しかし、ローンは一度も払ってもらえず私の名義だったので結局私が払いました。 ほかにも何やるにもブラックの人だったので携帯も自分の名義で持てず、親も生活保護で生活してるから親の名義では携帯は持てないと騙され、私の名義で持たせてたのですが、十万近く使われ払えないからと自動解約になり自分はさっさと親名義の携帯に変えて、払ってくれないと私も携帯持てないと言ってもいまだに払ってくれてません。 ちなみに、借金ある人とは結婚しないと言ってたのですが、本人はないと言い、親に確認したところないと言ってたので結婚したのですが、多額の借金がありました。 親もそれを知っていて、不正に生活保護を受けてたからいつ切られるかわからない状態だったので出て行ってほしくて私を騙してきました。 離婚してからわかったのですが借金の支払い優先してたせいか公共料金(水道代)を全く払ってなかったことがわかり、役所の人に何で私が全額払わないといけないのか聞きましたが、現在住んでるのは私だし婚姻中もここに住んでたから私に支払い義務があるとのことでした。 引き落としにしてあると聞いてたのできちんと確認するべきでした。 現在もその水道代払ってます。 そしてその後、今度は元夫にストーカー行為を受け結局元夫は捕まったのですが、執行猶予四年で出てきて損害賠償も払ってきてません。 無職だからと思ってたのですが仕事していることもわかり、車も新しく買ったこともわかりました。 現在私は子供ができて今年再婚し、先月子供も生まれました。 この場合、慰謝料、携帯代、水道代(半分)損害賠償はとれませんか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

とにかく裁判所に行って相談しましょう。  差押の手続きをしましょう。  相手に財産が無いからと諦める必要はありません。  相手は生きているのですから何らかの収入、財産があるはずです。

kae2632
質問者

お礼

回答ありがとうございます 裁判所に行ってできるだけのことはやってみようと思います 何もせず泣き寝入りだけはしたくないので頑張ってみます

回答No.3

離婚時などに、離婚協議書などを公正証書にしたりということはしなかったのでしょうか。公正証書にしておけば、裁判の勝訴判決と同等の力がありますから、強制執行認諾約款なども作成しておけば強制執行により、給与差し押さえも簡単にできます。 電気水道代などは夫婦で折半になるでしょうし、慰謝料はかなりの額がもらえる案件です。そもそも婚姻時に借金を隠していたというのは、相手側の大きな過失です。 きちんと弁護士を雇って対処すべきでしょう。

kae2632
質問者

お礼

回答ありがとうございます 公正証書にはしなかったです… しとけば良かったと後悔してます… できるだけのことはやってみるつもりです 狭い町なので会ってしまうのは仕方ないと思ってますが、偶然会ってしまって悪びれる訳でもなく堂々と私の前を当て付けかのように行ったり来たりと平気でされ全くこりてない様子なので何もせず泣き寝入りだけはしないと決めました。

  • 1192794
  • ベストアンサー率21% (67/311)
回答No.2

何もかも逃げてる人だから無理だと思います。 社会的な立場があったり常識を重んじる人なら支払う可能性はありますが、例え裁判で支払い命令が出たとしても無いものは無い、払えないとなれば財産の差し押さえ以外に方法がありません。 でも財産があるようにも思えないのでいつまでもその人と関わるよりは新しい家族だけを見て行った方があなたの為になると思います。

kae2632
質問者

お礼

回答ありがとうございます 私が何かしたところで払わないのはわかってますが、何もしないで泣き寝入りはしたくないので、できるだけのことはやってみようと思います

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

支払わない人にいくら請求しても、受け取れないし、 お金を持っていない人から、お金を取ることもできないのです。 裁判所は支払命令をだす所であって、債務の回収はしてくれません。

kae2632
質問者

お礼

回答ありがとうございます お金のない人からは取れないとは聞いてましたが、仕事してることもわかったので差し押さえなどできないか、できるだけのことはやってみようと思います ただ泣き寝入りするよりも、行動にうつそうと思います

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