- 締切済み
損害賠償?慰謝料について
お世話になります。 友達の事で困っています。 3年ほど前から交際。 半年前、仕事をやめ同棲生活スタート 先月、親、挨拶同時に結婚式の準備(見積もり等) ところが、3年前、正社員某一流会社勤務が派遣社員 資格も持っていると虚偽 浮気発覚(モトカノマンション家賃支払い発覚) 浮気はしてないと否定 親は大反対 婚約破棄になり裁判しようか悩んでいます。 争点となるのはどこでしょうか?? 彼は年収250万~360万ボーナス変動 損害賠償、慰謝料は取れるんでしょうか?? 証拠がないだけに負けて反対に損害賠償が怖いのが現状です。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 損害賠償、慰謝料は取れるんでしょうか?? まずは、通常の謝罪請求、損害の補填請求、話し合いを行うなど、問題解決のための努力を行って下さい。 その上で、解決しない損害や精神的苦痛に対し、明確な根拠を提示して請求を行います。 > 先月、親、挨拶同時に結婚式の準備(見積もり等) 予約金など支払済みなのであれば、最低でも半分請求可能かと。 事前に、浮気等の条件によっては婚約を破棄する事をハッキリ告げていたのであれば、全額請求とか。 そちらが原因で眠れない、イライラする、仕事が手に付かないとかなら、心療内科でカウンセリングを受けた診断書を精神的苦痛の根拠にするとか。 トラブルの日時と近いほど、信憑性はあります。 > 証拠がないだけに負けて反対に損害賠償が怖いのが現状です。 話し合い、問題解決のための努力を行なったが、相手の都合により問題が解決しないため「やむを得ず」訴えを起こすような場合は、名誉毀損等に問われる事は無いです。 そういう話し合いの記録、問題解決のための努力、相手への請求などはしっかりと記録を残して下さい。 トラブルの詳細や、プライバシーに関わる立ち入った事情などが不明瞭ですので、電話帳で県の弁護士会を調べ、適任な弁護士を紹介してもらい、相談してみる事をお勧めします。 ある程度委任したり、話し合いに立ち会ってもらうなども、相手にプレッシャーを与えるのに効果的です。
補足
説明不足でしたすみません トラブルの詳細は、虚偽によるトラブルにて親による婚約破棄 親による婚約破棄は婚約破棄に該当しないと思っていますが、虚偽報告があるので婚約破棄は認められるのかなと思っています。 プライバシー?? どういうことでしょうか?? 説明不足かもしれませんがよろしくお願いします。