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賃金と賠償金の相殺

従業員が会社からの賠償請求に対して履行を怠ったので、会社が債務名義を取得したとします。 従業員に対して会社が損害賠償を請求する場合、賃金と相殺することはできませんが、会社が自社の従業員に支払う賃金を自ら差し押さえることはできるのでしょうか? 差押可能であるとすると、結果的には「賃金と賠償金の相殺」に裁判所が御墨付きを与えてしまうことになるのでは?と思いますが・・・ 好奇心からの質問です。

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回答No.7

 判例の見解を整理すると、以下の3つの命題に集約できると思われます。 1 使用者が、労働者に対する債権と労働者の賃金債権とを相殺することは禁止される(相殺しても無効となる)。ただし、労働者がその自由な意思に基づき相殺に同意した場合において、その同意が労働者の自由な意思に基づいてなされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、相殺は許される(有効である)。 2 使用者が、労働者に対する債権について債務名義を取得したときは、労働者の賃金債権を差し押さえ、転付命令を取得することができ、sassyさんがNo.5のご回答においてご指摘の東京高裁の決定例に従えば、賃金の振込先銀行に対する労働者の預金債権をも差し押さえることができる。  つまり、労働者が合理的な理由に基づき(いかなる理由が合理的と認められるかは、事案ごとに異なりますから、ここで抽象的に論じることは困難でしょう。)自由な意思で相殺に同意するのであれば、使用者は、債務名義を取得するまでもなく相殺によって自己の債権を回収することができます。  これに対して、労働者がかかる同意をしなければ、、確定判決や仮執行宣言付支払督促・判決などの債務名義(民事執行法22条)を取得するという手数を経てはじめて、使用者は、労働者の賃金債権を原資として自己の債権を回収することができるわけです。  差押禁止債権を受働債権とする相殺を禁じた民法510条がある関係で、差押えと相殺とをつい同視しがちなのですが、kanarin-yさんがNo.6のご回答においてご指摘のとおり、差押えは、債務名義を取得する必要があることから、請求債権の存在について一定程度の公権的裏付けがあり、受働債権とすることが禁止される債権であっても、差押えは可能とする解釈論をとる余地は十分にあるわけです。  ご参考になれば幸いです。

Bokkemon
質問者

お礼

どうも飲み込みが悪くて、皆様にはお手数をおかけいたしました。 結論としては、 (1)差し押さえを申し立てることはできる (2)裁判所が差し押さえを認めれば、取り立てできる  (この場合は労基法の定めにかかわらず、「法令により」控除可能と解釈して良し) ということでしょうか。 ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.6

コメントを付けようと思いながら,急な出張で・・・・・ まだ若干の疑問がおありのようなので. iustinianusさんご指摘の通り,使用者の賃金差押を認めるのは,判例も前提とするところです. これに対し, 『従業員は使用者の指揮命令で動くので、ミスがあった都度、損害賠償請求を乱発して賃金の不払いを繰り返すようでは、賃金の安定は期待できないため、強者が弱者を縦に搾取する原因になりかねないという公平原則上の問題点はありそうです。』 とのご指摘ですが, つまり当初の質問の 『差押可能であるとすると、結果的には「賃金と賠償金の相殺」に裁判所が御墨付きを与えてしまうことになるのでは?と思いますが・・・ 』 ということですよね. ご指摘の通り,「賃金と賠償金の相殺」は使用者による損害賠償請求の乱発から給料を守る意味合いがあります. しかし,確定判決など法的に支払い義務があることが認められた債権に付いては,使用者の乱発とは言いがたいと思います. 相殺は使用者の主張だけでできるけど,差押えは法的に支払い義務があることが認められた(つまり債務名義のある)債権が必要.つまり,債務名義のある債権の行使は使用者としての力関係を利用した不当のものである恐れは無く,その限りにおいて労働者は一般債権者に対するのと同じ保護を受けるに過ぎない,ということだと思います.

Bokkemon
質問者

お礼

どうにもスッキリしなくて、皆様には一緒に悩んでいただいて感謝の極みです。 => 相殺は使用者の主張だけでできるけど, 労働債権の場合には、「従業員の同意が無いと認められない」というのが判例で言う「労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由」にあたるのだと思いますから、一方的な意思では不可とするのが労基法24条の意味するところだと思います。労働者が同意するくらいであれば、使用者が債務名義を取得するような事態にはならないだろうと考えているのですが・・・ => 差押えは法的に支払い義務があることが認められた(つまり債務名義の => ある)債権が必要.つまり,債務名義のある債権の行使は使用者として => の力関係を利用した不当のものである恐れは無く,その限りにおいて労 => 働者は一般債権者に対するのと同じ保護を受けるに過ぎない,というこ => とだと思います. そうあるべきだと思うのですが、民法や労基法の定めから「ダメ」という解釈になってしまうことに不合理を感じています。少なくとも、裁判所が「差し押さえして良し」と判断したのなら、一般債権と同じに扱っても支障は無いはずですよね。それを根拠付ける法令の定めや判例を教えていただければ幸いです。

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.5

>逸失利益は問題にならないような・・・ 代金債権だから、おっしゃる通りです。単に一般論として債務不履行の損害賠償は信頼利益を越えて履行利益まで請求できることを書いてみたかっただけなのです。不適切な文言と取られたことを反省します。 iustinianus先生、貴重な情報ありがとうございます。自分の不勉強を思い知ります。民法は奥が深いですね。知らない問題だからといって、勝手に自分で趣旨を推測して考えるのが危険だということが良くわかりました。憲法と同じく判例を時間かけてつぶせということですね。勉強ってたいへんです。この件については、民法の択一のテキストに切り貼りします。実務家の先生に、こんなところでお教えいただけるなんて、感謝に絶えません。心から感謝します。ありがとうございました。 >#内田『民法III』読むかな。何かのヒントがあるはず。 内田先生の本は基本書として、また本試験によくでるとして、受験生必読の本らしいですが・・・私は内田先生の民法3は読んでもよく解らないのです。債権総論については内田先生、少数派説とっているようで、私が頭悪いからか、民法3は繰り返しあまり読む気がおきないです。 労働法も勉強したいのですが・・・本当に自分の頭の悪さを実感します。7年前に勉強した建築基準法はほとんど忘れているし、3年ぐらい前に極めたと思っていた不動産登記法でさえ自信なくしてきました。忘れない記憶力が欲しいです。 >#ついでに今月出るIVも買ってこよ。 受験指導校でお買いになられると、10%くらい安くなると思います。某T校だと部外者でも買えますし・・・何百円の世界なので価値が薄い情報ですね。

Bokkemon
質問者

お礼

本当に皆さん博識ですね。「変な質問書いてしまった」と思ったのですが、たくさんのことを教えていただき、感謝しています。 => 忘れない記憶力が欲しいです。 私は「嫌なこと」をキレイサッパリ忘れられる方法が欲しいです。 大事なことはスグに忘れてしまうのですが・・・ というわけで、もう少し書き込みできるようにしておきます。お許しを。

noname#5336
noname#5336
回答No.4

私も気になってしまいました。 民商事法の知識はあまりないので、私は労働法的な面から、興味本位で分かるだけのことを。 (え、釈迦に説法? ほっといて下さい) まず、賃金は全額払いが基本ですので、会社側の債権による相殺は、債務不履行・不法行為のいずれの原因でも許されません(債務不履行による相殺につき、最判昭和31・11・2民集10・11・1413〈関西精機事件〉、不法行為による相殺につき、iustinianusさんご指摘の最大判昭和36・5・31民集15・5・1482〈日本勧業経済会事件〉)。 ただし、労働者の自由意思に基づく同意があれば、相殺は可能とするのが判例です(最判平成2・11・26民集44・8・1085〈日新製鋼事件〉) sein13_2さんへのお礼で言わんとすることがわかりました。 3/4又は21万円というのが民事執行法第152条に基づくものだったからです。 これは労働基準法第24条と、民事執行法第2章第2節第4款との競合ですね。 ただ、差押は民事執行法を読むと、第143条に「執行裁判所の差押命令により開始する」とありますよね。この点が私には分かりません。 なお、賃金債権の債務履行期は、労働基準法第24条第2項に基づく定期支払日、または同25条に基づく非常時払日ですね。念のため。 これについては、もし裁判所からそのような命令があった場合は、いったん支払があれば、後から差押できると解するのが相当だと思います(というより、これぐらいしか思いつかないかな?)。 なお、民事執行法152条関連の判例として、銀行預金口座へ債権が振りこまれた場合、「厚生年金保険法等で差押えの禁止が定められている給付であっても、いったん受給者の銀行預金口座に振り込まれた場合には、その全額を差し押さえることができる(但し書省略)」(東京高決平成4・2・5判タ788・270)という判例があります。 ただ、使用者と労働者は労働契約(雇傭契約)以外の契約がないわけですから、給与の大部分を別の債権者に持っていかれても、使用者は文句の言いようがないと思います。労働者の立場もお考え下さい。 債権の裁判外差押については詳しくないので、これについては回答できません。 全くの興味本位・素人回答で全く自信なし。何らかのヒントになれば幸いです。 #内田『民法III』読むかな。何かのヒントがあるはず。 #ついでに今月出るIVも買ってこよ。 追記: 労働基準法第17条(前借金相殺の禁止)もお忘れなく。 債務があるから俺のところで働け、というのも労働基準法に違反します。 労働法の確認もお願いします。

Bokkemon
質問者

お礼

私は凡人のタダの人ですので、お気遣い無く。 => 民事執行法152条関連の判例として、銀行預金口座へ債権が振りこまれた場合、 => 「厚生年金保険法等で差押えの禁止が定められている給付であっても、いった => ん受給者の銀行預金口座に振り込まれた場合には、その全額を差し押さえるこ => とができる(但し書省略)」(東京高決平成4・2・5判タ788・270)という判 => 例があります。 なるほど。盲点ですね。現在はほとんどの場合は給与支払いが銀行振込になっているでしょうから、当然、振込先金融機関を会社は知っていますので、賃金としてではなく、銀行預金として押さえることはできる、ということですね。「そういう容易な方法があるから使用者は自分の賃金を差し押さえられなくても他の債権者より有利なので、認める必要性は低い」という解釈はできるかも・・・ (sassyさんの意図に反して強引に解釈してしまいました) => 労働者の立場もお考え下さい。 そうですね。徒に労働者を苦しめることを是とするつもりはないのですが、本来なら(真実)損害賠償義務を負うべき人が、相手が使用者(会社)であるからといって、のらりくらりと賠償義務を免れていいのだろうか、という疑問からです。 設問に無理があるかもしれませんが、ご容赦ください。

回答No.3

 ご質問は、以下の2点に整理できると考えます。 (1) 第三債務者は債権者自身であってもよいか。 (2) 債権者が債務者の使用者である場合において、債権者が債務者の債権者に対する賃金債権を差し押さえ、転付命令を取得する(その結果、債権者の執行債権は弁済され(民事執行法160条)、賃金債権は混同によって消滅します(民法520条本文)。)ことができるとすれば、賃金全額払の原則(労働基準法24条1項本文)に違反しないか。  まず、論点(1)については、大審院昭和6年11月11日判決・民集10巻951頁が、これを認めているようです(最高裁昭和54年3月8日判決・民集33巻2号187頁についての調査官解説も、債権者が債務者の自己に対する債権を差し押さえることも可能であることを前提として論じています。)。  次に、論点(2)ですが、昭和36年5月31日判決・民集15巻5号1482頁は、「使用者が反対債権をもって賃金債権を差押さえ、転付命令を得る途があるからといって、その一事をもって〔労働基準〕法24条の趣旨を〔使用者が労働者に対する債権をもって賃金債権と相殺することは許されないとの趣旨を含むものと〕解することを妨げるものではない」と判示しています。説示はやや回りくどいのですが、これは使用者による賃金債権の差押えを可能とする立場に立つものと解されています(同判決についての調査官解説)。  つまり、賃金全額払の原則は、「法令に別段の定めがある場合」は適用がないのですが(労働基準法24条1項ただし書後段)、賃金債権が差し押さえられた場合の差押禁止部分(民事執行法152項1項1号)以外の部分については、まさにここにいう「法令に別段の定めがある場合」にあたりますし、その際に、債権者が債務者の使用者であるか否かで解釈を異にする理由もないわけです(使用者であろうとなかろうと、賃金の一部を債務者が現実に受け取れないことに変わりはありません。)。  興味深いご質問をありがとうございました。  勉強になりました。

Bokkemon
質問者

お礼

大判昭6年11月11日・民集10-951」と最判昭54年3月8日・民集33-2-187」の内容を見てみたいと思ったのですが、残念ながらインターネットでは掲載ページを見つけることはできませんでした。判例百選を買わないとだめですかね。ただ、後者の判決要旨だけはみつかりました。「自己が有する自働債権に基づいて債務者が自己に対して有する“不法行為による”損害賠償請求債権の転付命令を求めることはできない」ということですね。 「最判昭36年5月31日・民集15-5-1482」は「日本勧業経済会事件」でしょうか。 この判決では「使用者が反対債権をもって賃金債権を差押さえ、転付命令を得る途がある」けれども「労働者の賃金債権に対しては、使用者は、労働者に対して有する不法行為を原因とする債権をもって、相殺することは許されない」という判断ですね。 「最二判昭48年1月19日:最判民集27-1-27(シンガー・ソーイング・メシーン事件)」では、「退職金は、就業規則において支給条件が明確に規定され、使用者に支払義務がある場合には、労働基準法にいう賃金に当り、その支払には同法24条1項にいわゆる全額払の原則が適用される。」としており、「退職金債権放棄の意思表示は、それが労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときは、有効」と結論付けています。「最二判平2年11月26日:最判民集44-8-1085(日新製鋼事件)」でも、ほぼ同様に「労働者の同意の下に労働者の退職金債権等に対してした相殺が有効」だと判断しています。上記2例はいずれも、「同意」が条件ですね。ということは、差し押さえは本人同意が無い場合であるために「ダメ」ということになるような・・・ 確かに民事執行法第152条1項1号により、第三者は禁止されていない部分を差押・転付命令を得ることができますし、iustinianusさんが言われるように、差し押さえが使用者によるものであろうと第三者によるものであろうと従業員にとっては変わり無いといえますが、従業員と会社の力関係から「使用者は本人が同意しない限りダメ」ということなのでしょうか・・・ 従業員は使用者の指揮命令で動くので、ミスがあった都度、損害賠償請求を乱発して賃金の不払いを繰り返すようでは、賃金の安定は期待できないため、強者が弱者を縦に搾取する原因になりかねないという公平原則上の問題点はありそうです。 ですが、雇用契約と無関係に会社に損害を及ぼした場合にはできても良さそうな気が・・・ 懲戒処分(減給処分)と合わせてあたかも二重処分になるのを避ける意図もあるのでしょうか・・・。

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.2

なるほど。3/4又は21万円という規定があるのですね。 ところで・・・ >会社が従業員に求める損害賠償債権が不法行為以外の原因によることが想定しにくいのかも、と思ったりします。 損害賠償と設問にあったので、不法行為における受動債権はおっしゃるとおり相殺できないのですが・・・(私も不法行為を前提に考えてしまったところは反省です。) 不法行為以外にも契約で会社が債権を有する場合があるんではないでしょうか。例えば、従業員であっても会社と取引きして、会社の製品を買って、納品はしてもらったけども、代金を支払っていないとか・・・債務不履行に基づく解除または履行利益まで含む損害賠償請求(416条)を会社は有すると思います。この場合は、不法行為ではないので、給料全額相殺してもいいんじゃないでしょうか。 えっと、この場合差押は会社には不要だと思うのです。 理由は、給料が支払われていない以上、給料日前に第三者が給料を差押えることは、将来給付に対する差押になるので、無理だと思います。(来月の給料を差押さえても、今月会社を辞めれば給料はもともと発生しないですし・・・債権が実際にあってこそ差押できると思うのです。)そして、給料が支給されると同時に会社が売買代金債権を自動債権として相殺し、相殺適状に達すると同時に相殺するので、誰も第三者が差押さえようがないから、わざわざ会社が差押の手段によって給料を留める意味がないと思うからです。

Bokkemon
質問者

お礼

おつきあいいただき、ありがとうございます。 => 不法行為以外にも契約で会社が債権を有する場合があるんではないでしょうか。 => 例えば、従業員であっても会社と取引きして、会社の製品を買って、納品はして => もらったけども、代金を支払っていないとか・・債務不履行に基づく解除または => 履行利益まで含む損害賠償請求(416条)を会社は有すると思います。この場合は、 => 不法行為ではないので、給料全額相殺してもいいんじゃないでしょうか。 代金支払債務の不履行部分はできそうな気がしますが、その場合は逸失利益は問題にならないような・・・督促のコストとか、結果的に社販を解除して返品させた場合に現物が傷んでいたようなケースってことでしょうか・・・督促のコストは損害とはいえないような・・・ => 給料が支払われていない以上、給料日前に第三者が給料を差押えることは、将来 => 給付に対する差押になるので、無理だと思います。(来月の給料を差押さえても、 => 今月会社を辞めれば給料はもともと発生しないですし・・・債権が実際にあって => こそ差押できると思うのです。)そして、給料が支給されると同時に会社が売買 => 代金債権を自動債権として相殺し、相殺適状に達すると同時に相殺するので、誰 => も第三者が差押さえようがないから、わざわざ会社が差押の手段によって給料を => 留める意味がないと思うからです。 給与債権の場合は、「その余を弁済として債権者に支払え」というときに「表記の額に満つるまで」という定めがつきますので、請求元本さえ確定していれば、将来の賃金債権も差し押さえ可能だと思います。辞めてしまっても、その時点で差し押さえるものが消滅するだけです。 自社で差し押さえていないまま他の債権者から差し押さえを受けてしまった場合は、みすみす取り逃してしまいますよね。生活給的な意味が低い退職金で精算するほかないのでしょうか・・・??

  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.1

基本的な話で、私も戸惑ったのですが、債務者が自らの債務に差押さえをするというのは、差押さえにならないと思うのですが・・・効力の面でも民事執行法46条や48条の登記ができないと思います。 差押さえというのは債務者の物権の一部や債権を債権者が登記や裁判所の手続きを踏んで、債務者の処分を制限することだと認識してます。趣旨は債務者の散財を制限することだと思います。とすると、自分が支払う賃料債務の処分を散財禁止のために自ら制限するというのは自己矛盾だと思うのです。 相殺に条件や期限をつけることも許されないことですし、賠償金を払わなければ、給料を支払わないという条件もダメなんでしょうねぇ。 ただ、給料が先取特権で保護される趣旨から、最低限の給料は支払わないといけないにしても、給料の一部を天引きして支払わせることは、実質上相殺でも、帳簿上は相殺ではないとして許されるような気がします。労働法あたりでなんか制限があるのかもしれません。私は労働法の知識がなくて・・・ 今日は丁度、相殺と差押の論点が出てくる論文答練受けてたので興味本位で回答したくなりました。

Bokkemon
質問者

お礼

興味本位は大歓迎です。私も好奇心からの質問ですので。 賃金の差し押さえをすると、賃金の四分の三に相当する部分または二十一万のどちらか少ない方を「差押禁止」として、「その余を弁済として債権者に支払え」ということになりますので、会社が自らにそう命じることはできるのか、ということです。 受働債権が不法行為による損害賠償債権だと相殺禁止に引っかかりますが、会社が従業員に求める損害賠償債権が不法行為以外の原因によることが想定しにくいのかも、と思ったりします。どうでしょうか???

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