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損害賠償について

友人についてご質問します。友人は妻です。 妻の相談相手からの強いすすめで夫の浮気を(相手は同僚)夫の会社の上司に相談したそうです。 彼女はやり直したいので…と上司に協力を求めたそうです。 上司は夫と浮気相手に話を聞き、その後現在に至るまでの何ヶ月かは他の社員の前で嫌味を言っていたそうです(夫からの言い分です。) 夫は会社に居づらいので退職したく、妻へ名誉毀損で損害賠償請求をすると言っています。浮気相手も同様の意思があると夫が言っているそうです。 この夫婦は離婚に合意しています。 もし、実際に訴え起こされた場合裁判所が認めるであろう金額を知りたいと思い質問しました。 よろしくお願い致します。

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  • neKo_deux
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回答No.2

> 上司は~嫌味を言っていたそうです~ > 夫は会社に居づらいので退職したく、妻へ名誉毀損で損害賠償請求をすると言っています。 の状況であれば、まずは賠償請求を行うべきは上司へであって、その原因となったのがその妻の方でも、責任の割合はそこそこになるかと。 > もし、実際に訴え起こされた場合裁判所が認めるであろう金額を知りたいと思い質問しました。 具体的なトラブルの内容とか、詳細な情報が無ければ、推定不可能です。 裁判所が納得できる根拠を提示できれば、いくらでもOKですし。 具体的、合理的な根拠を提示するためには、その夫の方の年齢や年収なんかが必要になります。 例えば、現在45歳で定年まで20年、年収750万円で今後の昇給見込みや退職金の目減り額を考慮して1.8億円とか。 更に、そういう事が原因で心療内科でカウンセリングを受けていたとかなら、精神的苦痛も加算できるでしょうし。 対して、訴えを起こされた側としては、 直接嫌味なんかを言っていた訳ではない、 上司には他言しないようにクギを刺した上で相談した、 言ってくれればその上司にそういう嫌味、パワハラを止めるように助言したのに… などを根拠に、責任の減免を主張できます。 裁判所が、トラブルの原因の10%程度がその妻の方にあると判断すれば、上記の例だと1,800万円の支払を命じるとかって事になります。 -- 具体的な金額や、そもそも訴訟として成り立つのかどうか?などは、プライベートな内容なども打ち明けられる弁護士へ相談する事をお勧めします。 電話帳で県の弁護士会を探し、相談を行ないたい旨の状況を説明して、適任な弁護士を紹介してもらい、その妻の方と一緒に相談する事をお勧めします。

ganbale
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 上司には内緒にして頂きたいとお願いはしていたそうですが、上司の考えで夫と浮気相手へ話をしたそうです。 夫から『会社の状況を変えろ!』と言われ、妻は再度全て自分の責任で上司に相談したことも間違いであり、夫の仕事が続けられるよう配慮をお願いしたいと上司にお願いしてあるそうです。 弁護士へ相談を薦め、一緒に考えて行こうと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
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回答No.3

夫と浮気相手の行動は婚姻に違反する行為です。 その行為を原因に相談した妻の行動は正当ですから、損害賠償請求は 応じる必要はないと思います。 上司の嫌味も、職場の規律や風紀の維持ということで、正当化できれば 賠償請求は難しいと思います。 そもそも、職場で不倫してバレて居づらくなった責任を誰かに負わせる って無理筋ですよね。

ganbale
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 確かに勝手な言い分なのですが、友人はこのことを一番不安に思って解決金もあきらめ、親権と養育費(算定表の最低額)を取り決めようと調停を申立てております。 私としては慰謝料を請求して欲しいと思いますが、友人は夫から到底無理な脅しをたくさん受けており、その中に実際行なうことの出来る脅しの一つを恐れ、会社に迷惑をかけたくないと言うのです。 回答を友人に話、元気を出すよう話ます。 ありがとうございました。

  • nemoax006
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回答No.1

不法行為者が損害賠償請求はできません 妻側から夫の浮気相手に損害賠償請求はできます 名誉毀損とは無いことをあるように言ったと言う事でしょうか 名誉毀損に当てはまる行為は上司にするべき行為のような気がします 妻側が訴えられる可能性は小さいと思います 弁護士に告訴を含めて確認してください

ganbale
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 彼女は事実をありのままに上司に話ており、上司は出来ること(社内で浮気相手と極力接触出来ないような配慮)をしてくれたそうです。 夫よりいろいろと脅され、夫の条件で(親権、養育費等)離婚届を書くよう要求され、損害賠償を一番不安に思っていると言っていました。 弁護士に相談を薦めてみます。 ありがとうございました。